相談の広場
初めて質問させていただきます。
知識もなく説明も不十分かと思いますが、教えて頂けると有難いです。
今は役職が付いた職務で役職手当も頂いています。会社の保険で社会保険ですが、60歳を期に役職を降り日給制でと会社と労働変更について話し合っておりますが、その際、役職手当を頂けなる事はわかりますが、社会保険から国民健康保険への切り替えをして欲しいと言われました。
私は役職を降りるのは了承はするが雇用形態は変更したくないと思っています。万が一、雇用形態を変更し日給制の形態になったとしても、保険まで切り替えなくてはならないのでしょうか⁇
まとまりのない文書で申し訳ありませんが教えていただけると助かります。
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社会保険(健康保険、厚生年金)は、給与額、月給制、日給制、時給制等では区別していませんし、月給制から日給制に変わったからというだけで、資格喪失をしません。。
健康保険では、常勤労働者の労働時間および労働日数の3/4以上の労働条件があれば、強制被保険者になるとしています。
よって、日給制になった場合において、労働時間及び労働日数が常勤労働者の3/4未満になるようであれば、健康保険の被保険者にはなれないということにもなります。ただし、短時間正社員等の適用については、就労形態、職務内容等をもとに判断するともしていますので、いきなり3/4未満になったからといって資格喪失とは断定できませんが、、、
まずは、雇用条件の変更について、労働条件をご確認ください。。
一応、被保険者資格の判断基準としては
所定労働時間3/4以上、所定労働日数3/4以上=強制被保険者
所定労働時間3/4以上、所定労働日数3/4未満=被保険者にならなくてもよい
所定労働時間3/4未満、所定労働日数3/4以上=被保険者にならなくてもよい
所定労働時間3/4未満、所定労働日数3/4未満=被保険者になれない
法定労働時間で判断しませんので、ご注意ください。
ユキンコクラブさん、貴重なお時間をありがとうございました。
社会保険(健康保険、厚生年金)は、給与額、月給制、日給制、時給制等では区別していませんし、月給制から日給制に変わったからというだけで、資格喪失をしません。。
>
ただし、短時間正社員等の適用については、就労形態、職務内容等をもとに判断するともしていますので、いきなり3/4未満になったからといって資格喪失とは断定できませんが、、、
> まずは、雇用条件の変更について、労働条件をご確認ください。。
> 法定労働時間で判断しませんので、ご注意ください。
>
私は今まで通りで短時間勤務などになるつもりはありません。
雇用形態を会社とよく話し合い、条件を確認したいと思います。
詳しく教えて頂き、ありがとうございました。
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