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報酬、源泉所得税の仕訳について

著者 soraxxxx さん

最終更新日:2014年01月29日 15:25

設計事務所を経営している者です。

ある会社(A社)から報酬を頂いた際、源泉所得税が未徴収のまま振り込まれました。
そのため、後日源泉所得税分をA社に振り込み、支払調書を頂きました。

そのような場合、仕訳はどうすればいいのでしょうか?
経理について初心者の為、アドバイズお願いします。

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Re: 報酬、源泉所得税の仕訳について

著者ユキンコクラブさん

2014年01月30日 08:52

A社から報酬をもらったということですよね。
その際に、源泉所得税が引かれない全額をもらってしまったため、源泉所得税分を返金した。。。。と推測します。

A社より入金

預金/売上(報酬売上) 10000

A社に源泉所得税分を返金
事業主貸/現預金 1000(A社報酬の源泉徴収税分)

源泉所得税を徴収する報酬があるということは個人事業主と判断します。
A社が正しく振り込んでくれれば
預金 9000 / 売上10000
事業主貸1000 /
となります。

金額はわかりやすいように入れただけです。税率等は考慮しておりません。

Re: 報酬、源泉所得税の仕訳について

削除されました

Re: 報酬、源泉所得税の仕訳について

著者rentoさん

2014年01月31日 18:27

すでにユキンコクラブ様の回答で完了しているご質問ではありますが、他回答に誤りがありますので、蛇足ではありますが訂正しておきます。

あくまでも、誤った知識を広めないためですので、お気を悪くされましたら申し訳ありません。

>1.源泉徴収すべき義務は、報酬等の支払者(本件ではA社)です。soraxxxx様はその税額を控除された後の金員を受け取る権利があります。理由は不明ですが、A社がその義務を果たしていなかっただけのことです。
  従ってsoraxxxx様はA社へ源泉所得税額を振り込む必要はなかったのです。

>3.今後も類似のことは良くあることです。soraxxxx様としては源泉徴収分を一々計算して返還するのは手数を要します。支払者へは何もしないで置きましょう。

これは誤りであり、この場合余分にに受け取った金員については返金する義務があります。

誤って払いすぎた過払い金は「不当利得」と言い、民法703条により、不当利得の受益者はそれを返還する義務があります。

民法
第七百三条(不当利得の返還義務)
 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

第七百四条(悪意の受益者の返還義務等)
 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

続く704条には、悪意を持って不当利得を得たものは、その利息も支払い、さらにはそれによって発生した損害まで責任を負うこととしています。

つまり御質問者様の行った通り返金するのが正しい行為でした。


もう1点

> 4.私事ながら、社会保険労務士として一般事業会社から報酬を受ける際は10.21%を源泉徴収して貰います。
>   しかし、個人の顧客からは源泉徴収をして頂きません。税込で収受します。個人の顧客はその源泉徴収税金員をどう処理して良いか分からず、結果的にその人が脱税することになるからです。

「個人の顧客からは源泉徴収をして頂きません」事にはおよそ問題ないのではないかと思いますが、その理由が誤りです。

まず、所得税法204条にある「報酬・料金等の源泉徴収」とは、
 ① 居住者に支払う際
 ② 所得税法204条に列挙されている内容
 → ならば源泉徴収しなければならない。
という法律です。

個人事業主社会保険労務士 = 居住者
社会保険労務士の業務に関する報酬 = 204条1項2号に該当あり

従って源泉徴収が義務となります。
税率は10.21%、100万円を超えた額については20.42%です。

ただし、204条2項には除外規定があります。

所得税法 第二百四条
2  前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
一  (略)
二  前項第一号から第五号まで並びに第七号及び第八号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの
三  (略)

※2号以外は関係ないので略しました。

要約しますと、所得税法204条1項で、6号以外の報酬については、給与の源泉徴収義務者以外の個人から支払われる場合、という事です。
つまりは、支払いをする者が、個人(個人事業主)であり、さらに給与支払い者でない場合は、報酬・料金等の源泉徴収をしなくても良いのです。
※常時2人以下の家事使用人のみへの給与支払い者も給与の源泉徴収義務者とはなりません。

従って、「個人の顧客からは源泉徴収をして頂きません」事には「およそ問題ない(※1」のではないかと思いますが、その理由が誤りとなります。

※1 個人であっても給与の源泉徴収義務者であれば問題あり


-----------------------------------------------------------------------

>  最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものですから、それは信頼できます。その上で敢えて私見を述べます。ご参考にして下さい。
>
> 1.源泉徴収すべき義務は、報酬等の支払者(本件ではA社)です。soraxxxx様はその税額を控除された後の金員を受け取る権利があります。理由は不明ですが、A社がその義務を果たしていなかっただけのことです。
>   従ってsoraxxxx様はA社へ源泉所得税額を振り込む必要はなかったのです。
>
> 2.しかし、既にA社へ源泉所得税額を支払っておられるので、soraxxxx様としての今回の経理処理はユキンコクラブ様の回答に譲ります。
>
> 3.今後も類似のことは良くあることです。soraxxxx様としては源泉徴収分を一々計算して返還するのは手数を要します。支払者へは何もしないで置きましょう。
>   soraxxxx様の所得税の申告で、正しく売上(設計報酬)と、それから実際に控除された源泉徴収税額を計上すればそれでOKです。
>   soraxxxx様はいつから事業を経営されているでしょうか。既に昨年2月以前に確定申告されておられるならば、このことは自明の理だと思います。
>   もちろん、この方法で税務署から叱られることはありません。なおご不審であれば税務署にお尋ねください。
>
> 4.私事ながら、社会保険労務士として一般事業会社から報酬を受ける際は10.21%を源泉徴収して貰います。
>   しかし、個人の顧客からは源泉徴収をして頂きません。税込で収受します。個人の顧客はその源泉徴収税金員をどう処理して良いか分からず、結果的にその人が脱税することになるからです。
>   私は、源泉徴収されたか否かを問わず、すべての受取報酬を「収益」として確定申告します。15年余これですが、一度も不都合は生じていません。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

ありがとうございました。

著者soraxxxxさん

2014年02月19日 17:21

皆様、

まとめての返信で失礼いたします。
それぞれ詳しく教えていただき、ありがとうございました。

参考にさせていただき、なんとか進めております。
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。

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