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労務管理

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離婚後の家族手当について

著者 三つ葉のクローバー さん

最終更新日:2014年02月01日 03:35

賃金家族手当扶養手当?)に関して教えてください。

現在、私(妻)は配偶者である夫と離婚しました。子供が1歳、4歳とおり、実家で私が世帯主として暮らしています。世帯は別ですが、私の両親と祖母と同居しています。親権者は妻、妻子共に国民健康保険に加入しました。母子健康保険証を発行していただいています。児童扶養手当は私の両親の収入制限のため、支給されておりません。私にも約96万の収入があります。児童手当は離婚の一年ほど前に別居している時点で、住所も実家に変更し、私が受け取っています。

今回、元夫が家族手当扶養手当)をもらうので、住民票を送って欲しいといわれました。心配になり、元夫の健康保険組合に確認したところ(住民票以外に健保の資料が添付されていたため)離婚後に家族手当を受け取ることは(子供も妻も)違法になりますよと言われました。
しばらくすると、元夫から住民票は不要だった。でも所得の扶養手当(家族手当)はもらえると言われました。

養育費算定表とおりの額(高額なほうだと思われます)を振込んでもらっていますが、生活費は、両親(父、母2人ともから)の仕送と、自身の給与の合算のほうが多いです。

このようなケースでも扶養手当はもらえるのでしょうか?不正な申請をしていないか不安です。もし正当にもらえるのであれば、これは誰に対して支払われる手当になるのでしょうか?

わかりづらい文で申し訳ないのですが、ご回答いただけましたら助かります。どうぞよろしくお願いいたします。


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Re: 離婚後の家族手当について

くうくうまま さん  お疲れさんです

家族手当は労基法に根拠を有するものではなく、専ら会社の就業規則労働契約になどに根拠を有しています。したがって、会社の就業規則労働契約にどのように取り決められているかで、支給する、しないの判断を求めるべきでしょう。

就業規則野より、嫡出子を直接監護せず、養育費の負担をしている者についても家族手当を支給することができるように規定されていれば支給することは可能です。

子と同居し監護する者に家族手当を支給するような定めになっていれば支給しなくてもかなわないと考えます。

あくまで、会社による就業規則家族手当支給規則等での判断がすべてでしょう。

Re: 離婚後の家族手当について

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Re: 離婚後の家族手当について

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Re: 離婚後の家族手当について

著者三つ葉のクローバーさん

2014年02月02日 23:35

akijinさん

ご回答本当にありがとうございます。

家族手当扶養手当)の支給はその会社の就業規則に基ずくのですね。
元夫に第3者を通して、何度も支給要件を教えて欲しいとお願いしているのですが、それには答えてもらえませんでした。多分、就業規則は今後も教えてもらえないでしょう。

元夫と同じ会社に勤めている方(Cさん=離婚され養育費を払っている。子供が3人いる。離婚時一番下のお子さんが高校生。)に知人を通して質問させていただいたところ、扶養手当も家族手当ももらっていないと言う事と、会社から住民票を出してくれといわれることは考えられないと聞きました。会社の健康組合の方から(以前、別件の健康保険喪失届けについて何度もお世話になった方)も離婚してからの家族手当は違法になりますよと言われたので、実際の就業規則が判らないまま、就業規則の支給要件に虚偽の申請を元夫がしているのではないかと思い質問させていただきました。

会社の就業規則などの詳細を伝えられずに、判りやすくご返答をいただき、本当にありがとうございます。

Re: 離婚後の家族手当について

著者三つ葉のクローバーさん

2014年02月08日 05:02

アクト経営労務センターさん

ご回答、本当にありがとうございます。
B社の就業規則が判らないまま、色々ご回答をいただき、ありがとうございます。

1.はい。B社からAに支給される家族手当の事をさしています。実際の就業規則が判らないのですが、就業規則の支給要件に虚偽の申請をAがしているのではないかとまだ思っています。それは支給要件に私に収入がある(給与と親からの仕送り)こと等、適用外の条件があり、申請されていないのではと一番疑っているのですが、、、、。Aと同じ会社に勤めている方(Cさん=離婚され養育費を払っている。子供が3人いる。離婚時一番下のお子さんが高校生。)に知人を通して質問させていただいたところ、扶養手当も家族手当ももらっていないと言う事でしたので、B社は特殊な場合を除き家族手当をもらえないのではないかと予測していました。万一適用外の申請等をAがしていても私は家族手当を不正受給することに加担したと責任を問われる危険性はなさそうなので、安心しました。
私の住民票には虚偽はありませんので、大丈夫です。
家族手当の支給には住民票は必要ないとAがB社に確認を取ったみたいなので、住民票(個人情報の)の悪用等もなさそうです。

2.養育費はAから質問者に支払う養育費が僅少またはゼロであったとしても、家族手当賃金の一部であり、賃金労働者に支払われるものですから、(離婚している場合は妻子に支払えと言う特約がない限り)その場合もAの所得とすることが妥当だと思います。>はい。判りました。ありがとうございます。
養育費算定表は弁護士さんよりいただき、裁判所内で決めたので、裁判所のもののような気がしますが、詳しくはわかりません。義務者の年収と権利者の年収からの算定表になっています。養育費が高額だと私が感じたのは、Aの年収がとても高額なのと、Aと同居中の経済的支配、別居中の婚姻費用の不払いがあったので、そう思いました。 

3.健康保険組合に質問した理由は、Aから子供の扶養手当をもらうから住民票を送って欲しいと再三言われ不安・不審に思い、私側からは受給要件を教えて欲しいとおねがいしていました。受給要件は教えてもらえず、A側からB社の健康保険組合扶養認定申請書がB社から家族手当を受けるための申請書とのことで、参考資料として送られてきましたので、健保に確認しました。健保からは、離婚後に会社に住民票などの個人情報を提出するような手続きはないとも言われました。その後、A側からも住民票は必要ないと言ってきました。

4.私の簡単な扶養の解釈を書きます。間違いがあればお教えください。
扶養には①健康保険扶養、②所得の扶養、③給与の扶養手当があり、それぞれ独自のもの。
③の家族手当扶養手当)の支給はその会社の就業規則に基ずくのですね。

安全のため詳細は修正・削除させていただきました。

Re: 離婚後の家族手当について

著者三つ葉のクローバーさん

2014年02月08日 05:00

削除されました

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