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労務管理

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社員が3日で辞めた場合

著者 えぬぴこ さん

最終更新日:2014年02月06日 10:23

いつもお世話になっております 

この度、正社員として雇入れしましたが、3日勤務後退職の申し出があり、受理いたしました。
通常通り、社会保険雇用保険の資格取得は出社日よりすぐに手続きを行っていたため、社会保険料雇用保険料が発生いたしました。
(まさか3日で辞めるとは今までにないケースです)

弊社は給料・社会保険料ともに末締めの翌月20日支払・徴収です
1/27~1/29まで勤務したので、1月分賃金通勤手当日割り計算社会保険料は1ヶ月分の徴収を2/20に行うことになります。
このときに徴収する社会保険料はあくまでも、本人負担分のみで、会社負担分は会社で負担するのが通常だとおもいます。

ただ、退職に至る理由が、前職をメンタルの病気が原因で退職しており、弊社にきて1日現場にでたら、またその病気の症状が出始めたようなことをいっていたそうです
前職を辞めた本当の理由を弊社の面接の時は言わずに、3日後退職を申し出たときにはじめて話したそうです。

このような理由のため、管理職達は会社負担分も本人から徴収できないものか・・・?と考えているようなのですが、違法だったり、問題になったりするのではないかと心配です。
給料計算は担当しているものの、そういう知識がないので管理職の方達になんと解答すべきか解らず相談させて頂きました。

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Re: 社員が3日で辞めた場合

著者ユキンコクラブさん

2014年02月06日 16:15

どんな理由があっても会社負担分を従業員に負担させることはできません。。

だいぶ前ですが、(社会保険庁のころ)当社にも3日程度で辞められた人がいました。
既に各種保険の手続きを済ませてしまっていたため、事情を説明し、取得届の取り消しに応じてもらいました。一筆書きましたけどね。
いまはどうなんでしょうかね。
こういうことがあるから、試用期間は保険加入の手続きはしないとか言い出す会社がなくならないのかもしれませんね。

Re: 社員が3日で辞めた場合

月の途中で退職してるなら、根本的に貴社では社会保険料発生しないですよね

本人負担とか会社負担がどうのこうのって話しにならないと思いますけど

Re: 社員が3日で辞めた場合

著者もこだまNEKOさん

2014年02月07日 09:32

> 月の途中で退職してるなら、根本的に貴社では社会保険料発生しないですよね
> 本人負担とか会社負担がどうのこうのって話しにならないと思いますけど

横からすみません。似たような処理を当社でもしたので。
同月得喪というものだったと思います。たった数日の在籍でもこの場合は1カ月分徴収されました。
しかも厚生年金基金に加入している場合だとややこしくて、厚生年金基金分の保険料徴収は発生せず、その分厚生年金保険料で本来の料率が徴収されました。

ここでいう厚生年金保険料の本来の料率というのは、厚生年金基金に加入していない会社が払っている場合の保険料率ということです。

当時私も無知で、基金での徴収がなく、厚生年金保険料で本来の掛け率になるなどという発想は無く、この仕組みを理解するのに大変苦労した覚えがあります。

数日で退職されるのは非常に事務方には迷惑な話なのですが、仕方ないです。
会社が採用時に見る目が無かったとしか言いようがありません。

本人負担分も徴収出来ない状態だと、ちょっとやりづらいですね。




Re: 社員が3日で辞めた場合

著者えぬぴこさん

2014年02月07日 12:32

ユキンコクラブ様

早速、ご解答いただきありがとうございます
会社負担分はどんな理由があっても会社で負担する。
そうですね たとえ、3日で辞めたとしても、入社にあたり、管理職の方たちが慎重な面接を行い本人と話をされているのですし、結果3日で辞めるような人と見抜くことができなかったわけです

今回もまだ健康保険は取得のため書類を郵送中でしたので、年金事務所の方へも問い合わせをしてみましたが、現在は取り消しはしていただけないようでした。

ありがとうございました 大変助かりました

Re: 社員が3日で辞めた場合

著者えぬぴこさん

2014年02月07日 12:41

ままかりNEKO様

 ありがとうございます
ままかりNEKOさんの言うとおり、同月得喪なので1ヶ月分徴収は免れませんでした
しかし、どんな理由があっても会社負担分は会社で払うということで
管理職の方へは納得していただくしかありません

採用を決定された方達ですから、ご自分たちの見る目がなかったのではと思っていただくしかないですね

ありがとうございました 大変助かりました



Re: 社員が3日で辞めた場合

著者ユキンコクラブさん

2014年02月07日 15:38

追記で。。。

退職した本人も痛い目に。。

ままかり様の同月得喪は1か月分の健康保険厚生年金保険料負担があります。が、1月29日退職ですので、1月30日には国保、国年の被保険者となります。
よって、1月31日の資格は国保、国民年金第1号となるため、改めて国民健康保険料と、国民年金の1月分の負担が発生します。
よって、退職した本人は、健康保険厚生年金国民健康保険国民年金のすべての負担が生じます。。。ダブルで払うことになるでしょう。。

Re: 社員が3日で辞めた場合

著者もこだまNEKOさん

2014年02月07日 17:16

ユキンコクラブ様

いつもお世話になっています。

>退職した本人は、健康保険厚生年金国民健康保険国民年金のすべての負担が生じます。。。ダブルで払うことになるでしょう。。

先程は会社側の立場として回答してみました。そうです。本人はダブルです。
仕組みを知らないで安易に辞めると、本人は一時的に辛いです。

本人視点での話ですが、年金加入記録的には国年と厚年とで同月に重複加入期間として登録されるようです。したがって、受給となった時にはそれなりの(重複納付したなりの)受給額として計算されているようだと、何かで聞いたことがあります。

年金制度も揺らいでいますし、将来を見越してこれを得と考えるか、損と捉えるかは本人次第かもしれませんが、制度として決まっている以上は仕方ないですね。

年金は考え方によっては将来を見越した捉え方が出来ますが、健康保険介護保険のダブル取りほどもったいないものはありません。

皆様横から失礼しました。参考になれば幸いです。


Re: 社員が3日で辞めた場合

著者えぬぴこさん

2014年02月07日 18:07

> ユキンコクラブ様 ままかりNEKO様

大変参考になりました

>退職した本人は、健康保険厚生年金国民健康保険国民年金のすべての負担が生じます。。。ダブルで払うことになるでしょう。。
>
> 先程は会社側の立場として回答してみました。そうです。本人はダブルです。
> 仕組みを知らないで安易に辞めると、本人は一時的に辛いです。

退職した本人もそれなりの痛手を負うということが大変良くわかりました
上のものにもこの件を話したところなるほど・・・!納得していただけました

本当に大変勉強になりました ありがとうございます

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