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労務管理

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残業の振替について

著者 konoko さん

最終更新日:2014年02月21日 14:22

タイトルの件について。よろしくお願いいたします。

残業を振り替えることは合法だと思いますが、

例えば時給1000円の人が2割5部増しの残業を2時間したとして、(残業代合計2500円)

次の日に2.5時間 休みにして、振り返ることはできないでしょうか?

または、労働規則に、振替は、残業分も含めて振り返ると書いておくなど
方法はないでしょうか?

事前に振替を決めていたら可能なのでしょうか?

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Re: 残業の振替について

著者いつかいりさん

2014年02月22日 05:46

振替の意味は、あらかじめ使用者が「休日」と「勤務日」を指定して、入れ替えることを言います。これにより、勤務日が休日となり、元の休日が通常の勤務日となります。

ですので、事前に指示しても残業が振替の対象となることはありません。お書きになられた操作は(時間)代休とか呼ばれているものです。

休みたい本人の希望でなく、使用者の指図によるものでしたら、事業主都合の休業と区別する意味でも、就業規則に時間代休の扱いを明記しておく必要があります。

Re: 残業の振替について

著者らくだらくだらくださん

2014年02月25日 21:12

削除されました

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