相談の広場
初めまして、似た質問が見つからなかったので質問させていただきます。
製造業で製品検査の仕事をしております。
まず会社の実情として
・休日は社内カレンダーにより決められている。(土日の週休2が基本)
・休日出勤が常態化している。(断ることもできるが頻繁だと評価などに影響が出る)
・休出の予定は事前に計画されておらず金曜に上司が土日どちらか、あるいは両方出勤可能か聞き申請を出している。
・代休の申請は原則休出の申請と同時にされる。
・有給、休出に出ない事は他の作業員が多少忙しくなる程度で即納期遅延など会社に損害は出ません。
以上をふまえての出来事です。
2、3月の休日は土日のみで祝日はありません。
1月末頃に2月28日(金)に有給をとるよう申請しました。理由は自宅工事の立ち会い。
提出後、上司に「3月1日の休出も出ないつもりか。代休であれば対応する。有給では承認できない。」と返されました。
説得することもできず言われるまま2月8日に休日出勤分を28日に振り、休暇は確保しましたが納得いかない部分があります。
毎週のように休日出勤をしていますが代休にされたことは数えるほどもありません。
以前似たような状況で有給を申請したことがありますが代休にされませんでした。
そして代休の場合休日出勤した時間外手当はつきません。
会社に明確な損害が出ない場合に有給申請をこのような形で断ることが法的に認められるのでしょうか?
言葉の足りない部分や説明不足などあるとは思いますが回答よろしくお願いします。
スポンサーリンク
回答ありがとうございます。
どうにも引っかかっていたことが分かりすっきりしました。
時期変更権、勉強させてもらいました。
>それと、休出した分の割増賃金はその月ごとに支払われているのでしょうか。そちらのほうがもっと気になります。休出した同一週のうちに代休がつかない限り、時間外や休日労働の公算が高く、法定賃金である割増賃金支払義務は消滅のしようがないのです。
以前、労働基準局の監査で不払いがどうこうと過去数ヶ月分の手当については支払いがあったのですがその後元に戻ったようで現在は支払われていないようです。
法に抵触しているのでは…と思っていましたが代休になることがないので特に気にしていませんでした。短絡的だったと感じております。
とてもわかりやすい回答で助かりました。ありがとうございます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]