相談の広場
現在、育児休業中の従業員がいます。
2人目を妊娠の為、そのまま産休に入るとのことです。
事務処理についてのご質問です。
産休に入った時点で育児休業終了要件なのはわかるのですが、
標準報酬は現在は免除となってますがどうなるんでしょうか。
次の子が産まれた場合でも、そのまま一人目の子の標準報酬が受け継がれるのでしょうか。
また、育児休業申請の際の所得欄の欄はどのように記入すればいいのでしょうか。
スポンサーリンク
> 第1子の育児休業が終了し、第2子の産休が開始します。
> たしか、第2子の出産日において第1子の育児休暇が終了すると思いましたが、協会けんぽまたは健康保険組合にご確認ください。
> 標準報酬等級は変わらないと思います。。変わる要素がないので。。。。
>
> あと育児休業申請時に所得はどちらに申請するのでしょう?
> 健康保険の免除であれば産後56日経過後に育児休業の免除申請を出しますが、所得は必要ないはずですし、
> 雇用保険の育児休業給付金においても所得の申請は必要ありませんが。。。
> 申請が必要とされる各所へご確認いただくことになると思います。
>
返信ありがとうございます。
自分でも調べました。
育児休業中の次の子の産休が始まる場合は、産休が始まった時点で自動的に
第一子の育児休業支給はなくなるそうです。
なんとなく解決できました。ありがとうございます。
> 自分でも調べました。
> 育児休業中の次の子の産休が始まる場合は、産休が始まった時点で自動的に
> 第一子の育児休業支給はなくなるそうです。
>
> なんとなく解決できました。ありがとうございます。
会社規定の育児休業期間と、健康保険の育児休業の免除期間、雇用保険の育児休業給付金の支給対象期間はそれぞれ異なりますので、すべての期間が一緒にはならないはずです。。
一つ一つ、時系列で、対象期間、休業期間を確認しておくとよいと思います。
雇用保険の育児休業給付金は、産前産後休業期間(労働基準法より)は給付対象期間となっていません。
健康保険の育児のための保険料免除期間は最長で子が3歳までとなりますが、
1子の育児中に2子を授かった場合においても、生まれるまでは育児対象となるのは第1子に対してということになるかと思います。。。(すみませんあやふやで)
保険料免除期間と、産前産後期間と、育児休業給付金の対象期間は、産前期間においてずれが生じると覚えていましたが、
この4月からは産前産後期間においても、健康保険も厚生年金も全額免除になりますので、問題ないと思いますが、、
以前は、産前産後休業期間中は保険料免除ではなかったため、1子の育児中に2子を出産すると産休期間の保険料負担が発生してしまって大変でした。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]