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労働派遣契約での引き抜き禁止の条文

著者 gsyou さん

最終更新日:2014年03月20日 12:01

ご存知の方がいらしたら教えていただけらたと存じます。

労働派遣先の企業で、引き抜きを防止したい場合に、引き抜きを禁止するという一文を契約書に入れておきたいと考えています。(損害賠償が妥当なのか、単なる禁止という文言がよいのかもよくわかりませんが・・)どのような文章が適切がまた、なにか参考になるひな形などあれば教えていただけますでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 労働派遣契約での引き抜き禁止の条文

著者外資社員さん

2014年03月20日 16:25

こんにちは

>> 労働派遣先の企業で、引き抜きを防止したい場合に、引き抜きを禁止するという一文を契約書に入れておきたいと考えています。

希望は、派遣先企業が、派遣労働者雇用する事を禁止という意味でしょうか?
もしそうならば、難しいとおもいます。

文言として規定は可能ですが、労働者派遣元退職し、派遣先雇用されるならば妨げる事が出来ません。 これを禁止すると、「職業選択の自由」を制限することになり、違法なので無効です。 同時に、政府は、派遣労働者が、派遣先雇用される方向を、法改正等で むしろ支援していますので、それに逆行する事になります。

転職される事を想定するならば、むしろ 事前通知義務や業務引き継ぎの実施義務等の規定をして、少しでも派遣元の影響を減らす方が現実的と思います。 事前通知義務を求める事は法的にも問題ありません。

損害賠償は、労働者に対して予め金額を定める事はできませんが、発生する損害の補償を求める事は可能、これは記載せずとも当然の権利なので、規定の意味はあまり無いでしょう。
むしろ、派遣先との派遣契約の中で、派遣社員を雇用する場合の損害補償(例として有期雇用契約の途中での解約損害等)や、代理派遣の義務免責など、自社が有利になる項目を考えた方が現実的に思えます。つまり、法的にグレーな禁止ではなく、引き抜くならば補償を求める方が現実的と思います。

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