相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
36協定を作りたく、監督署のHPを見たのですが、よくわかりません。
まず、
・36協定に残業時間の上限を決めないといけない。上限より長くは残業できない。
・延長時間(残業時間)の上限は、労基法で決められた時間以内にしないといけない。
・特別条項付きだと、上限を超えても残業できる。ただし、割増率を法定より高くする。
という解釈であっていますか?
そして、上限の決め方で質問です。
弊社は1年単位での変形労働時間制(1日8時間)で、毎年10/1~翌9/30を期間としていますが、
給与の締日は毎月20日です。
この場合、
(1)36協定は、給与と同じ20日締にした方が毎月の給与計算はしやすいかと思うのですが、
変形労働時間制と違う締日でもいいのでしょうか?
法務上・実務上、何か問題や注意すべき点はありますか?
(2)上限の時間は、労基法上、1ヶ月:42時間、1年:320時間 と調べられたのですが、
1日の上限時間については、何か制限がありますか?
法律上の制限がないのでしたら、ここ3か月の履歴で1番長い実績にしようかと考えています。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> ・延長時間(残業時間)の上限は、労基法で決められた時間以内にしないといけない。
労基法上に数値が定められているわけでなく、別に定める基準によります(法36(2))。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roukikaitei/index.html
> ・特別条項付きだと、上限を超えても残業できる。ただし、割増率を法定より高くする。
特別条項における割増率を協定に盛り込むことが義務で、25%を超える率に設定するのが努力義務となっています。
1)締日が協定上の区切りと同一の方が管理しやすいでしょうが、ずれていても一向にさしつかえないです。変形労働時間制における時間外の把握は、日、週、変形期間の3段階となりますが、労働した各日(法定休日労働を除く)において労働した時間のどの部分がうえの3段階部にあたるか塗り分けするように時間外労働を把握できるからです。ご質問にはないですが1年単位の協定と36協定ははじまりが同期するのが望ましいものの、異時でも問題ないです。
2)日においては制限はありません。ですので特別条項の対象ではありません。理論上、翌日始業までの15時間が最長でしょう。(=24-8-1、8:法定労働時間、1:休憩時間)
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]