相談の広場
最終更新日:2014年04月14日 17:36
弊社は4月末が決算日となっておりますが、
今回初めて決算賞与(といっても数万円程度の寸志ですが)を
5月下旬に支給することになっております。
支給対象者は役員と正社員全員です。
何分私も決算賞与の処理は初めてなもので、
会計上・税務上の処理方法であやふやな部分がございます。
もうすでにいろいろ事態が動いてしまっているのですが、
確認のため皆さまの知識をお借りしたいと思います。
1.会計上の処理
4月末日までに支給者全員に通知をし、5月中に支給をすれば、
平成26年4月期に賞与を費用計上(未払計上)することができる。
しかし、法定福利費に関しては、支給日の属する会計期間の費用となる。
2.税務上の処理
役員に対する賞与に関しては、
「事前確定届出給与」の届出をしていないので、
損金算入はできない。
3.会社法上
役員に対する賞与に関しては、
過去の株主総会で定めた役員報酬の上限を超えていないので、
改めて臨時株主総会を開く必要はない。
ただし取締役会の決議は必要。
以上の認識で問題ないでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
スポンサーリンク
> 弊社は4月末が決算日となっておりますが、
> 今回初めて決算賞与(といっても数万円程度の寸志ですが)を
> 5月下旬に支給することになっております。
> 支給対象者は役員と正社員全員です。
> 何分私も決算賞与の処理は初めてなもので、
> 会計上・税務上の処理方法であやふやな部分がございます。
> もうすでにいろいろ事態が動いてしまっているのですが、
> 確認のため皆さまの知識をお借りしたいと思います。
>
> 1.会計上の処理
> 4月末日までに支給者全員に通知をし、5月中に支給をすれば、
> 平成26年4月期に賞与を費用計上(未払計上)することができる。
> しかし、法定福利費に関しては、支給日の属する会計期間の費用となる。
>
> 2.税務上の処理
> 役員に対する賞与に関しては、
> 「事前確定届出給与」の届出をしていないので、
> 損金算入はできない。
>
> 3.会社法上
> 役員に対する賞与に関しては、
> 過去の株主総会で定めた役員報酬の上限を超えていないので、
> 改めて臨時株主総会を開く必要はない。
> ただし取締役会の決議は必要。
>
> 以上の認識で問題ないでしょうか?
> ご教示いただければ幸いです。
----------------------------
こんにちは。
1.会計上の処理は基準をみたしていると思います。
もし、計算が可能であれば、社会保険料分も4月計上が可能です。
但し、役員の分は含まないので注意が必要です。
※使用人兼務役員の使用人に対するものは、使用人分として考えます。
参考に
No.5350 使用人賞与の損金算入時期
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5350.htm
2.税務上の処理でも損金不算入で間違いないです。
3.会社法上では、御社での個々の役員報酬決定方法が、総会で定めた限度内で
取締役会に委ねられているのであれば、総会での決議は必要なく、取締役会での
決議でよいでしょう。
> パルザー様
>
> 早速ご教示いただきありがとうございます。
> 1点確認させていただきたいのですが、
>
> > 但し、役員の分は含まないので注意が必要です。
> > ※使用人兼務役員の使用人に対するものは、使用人分として考えます。
>
> 役員に対する賞与は4月計上ではなく5月計上になるとの解釈でよろしいでしょうか?
> それとも上記の文章は社会保険料にのみ言及されたものなのでしょうか?
> 再度お教え頂けると幸いです。
-------------------------
使用人に関しては、特例として支給する事実を通知等によって未払いの損金計上を
認めていますが、役員の賞与は、支払いを行なった時期を損金とする(税務上の損金
にはならないが)事になります。
つまり、5月に支払いであれば、5月計上になります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]