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労務管理

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出張と時間外手当支給について

著者 バツケ さん

最終更新日:2014年04月18日 18:00

基本的な部分を教えていただきたく投稿しました。

休日出張旅費でセミナーに参加した従業員が、休日出勤ではないかとのことで、時間外申請がありました。

この場合、通常時間外手当は支給するのでしょうか?

また、規定を参考にさせていただきたいと思いますので、どなたか教えていただきたくお願いいたします。

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Re: 出張と時間外手当支給について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2014年04月20日 08:38


> 休日出張旅費でセミナーに参加した従業員が、休日出勤ではないかとのことで、時間外申請がありました。
>
> この場合、通常時間外手当は支給するのでしょうか?

そのセミナーが、業務命令として参加が義務づけられ、更に、4週4日与えなければならない
法定休日に行われたのでしたら、35%以上の休日割り増しが必要です。

セミナーが行われる日が、法定休日に該当していないけれども、
セミナー出席によって、週の労働時間が法定40時間を超えたならば、
25%以上の時間外割り増しが必要ですし、
セミナーが22時以降に及んだ場合は、別途25%以上の深夜割り増しも併せて必要です。

セミナーが行われる日を出勤日とし、別に予め振替休日を設定しておいて、
週40時間以内の法定に収まっていれば、割増賃金の支払いは必要ありません。

そのセミナーが、あくまで出張旅費は会社からの恩恵的なものであり、
セミナー自体の参加は希望者のみ任意参加であるならば、
そもそも仕事ではありませんので、賃金の支払いは不要です。

> また、規定を参考にさせていただきたいと思いますので、どなたか教えていただきたくお願いいたします。

公的機関のHP掲載例を紹介致しますので、ご参考にして下さい。
http://www.hirokenk.or.jp/shibu_hatsukaichi/syo/kiteirei.pdf

それぞれの会社の独自の規定ということでしたら、「給湯室」への投稿も
併せてお勧め致します。

Re: 出張と時間外手当支給について

著者バツケさん

2014年04月21日 14:42

> > また、規定を参考にさせていただきたいと思いますので、どなたか教えていただきたくお願いいたします。
> ↑
> 公的機関のHP掲載例を紹介致しますので、ご参考にして下さい。
> http://www.hirokenk.or.jp/shibu_hatsukaichi/syo/kiteirei.pdf
>
> それぞれの会社の独自の規定ということでしたら、「給湯室」への投稿も
> 併せてお勧め致します。

Re: 出張と時間外手当支給について

著者バツケさん

2014年04月21日 14:53

> > また、規定を参考にさせていただきたいと思いますので、どなたか教えていただきたくお願いいたします。
> ↑
> 公的機関のHP掲載例を紹介致しますので、ご参考にして下さい。
> http://www.hirokenk.or.jp/shibu_hatsukaichi/syo/kiteirei.pdf
>
> それぞれの会社の独自の規定ということでしたら、「給湯室」への投稿も
> 併せてお勧め致します。

ご回答有難うございました。お返事が変になってすみませんでした・・・

当院規定を再度検討したいと思います。

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