相談の広場
前社長(一人株主)が心筋梗塞で突然亡くなり、株は相続人で分けました。いろんな手続きで株主の住民票などが必要な場合があるのですが、株主の一人が全く協力してくれません。
住所も教えてくれず、かろうじて人を介して連絡が取れる状態ですが、これもいつまで連絡がとれるかわかりません。
この株主は、株を買い取ってほしいようですが、高額を要求してくるので買い取れません。
手続きができないと経営に大きく影響してくるので大変困っています。
株主が連絡とれない状況にあり、経営の妨げになる事をするのは何とかできないのでしょうか?株主の義務は何ですか?
ちなみにこの株主は過半数は持っていません。
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遺産相続を受けた時点で、相続人は、これまで株主であった方の地位も財産も相続しています。
したがって、株主としての株式を相続したのであって、役員としての地位を相続したわけではありませんので、次に行うべきことは、遺産相続した者全員によって、取締役会を開催します。
事実上、会社の役員並びに株主が存在しない空白ができてしまっているため、通常会社法で定められた手続き等を行うことができません。
そのため、その取締役会において、代表取締役の選出並びに株式に制限をかけるか否か、株式の買取等々、会社として必要な事柄を決め、議事録に残します。
その上で、定款が変更になるのであれば、変更された内容について法務局へ届け出ることになります。
但し、株式制限に該当する場合は、余剰金の受け取り権利や、財産処分による利益の受け取り権利を制限することはできません。
つまり、株主としての議決権行使に制限をかけるということになります。
会社の運営を円滑に行うための措置です。
もちろん、これらの決定については、相続した株式数に応じて議決権を行使すべきですので、過半数以下の株式しか相続していない株主の独走や妨害をくいとめることは可能です。
株式の買取については、会社法で、適切な価格で買い取ることが定められています。
ここで言う適切な価格とは、特にプレミアムを定めていない場合、株式の額面金額を言います。
これらの手続きを終わらせた後に、株主名簿を改めて作成します。
その後は、この株主名簿にしたがって案内、連絡、配当など、会社に必要な全ての手続きを行うことができるようになります。
過半数を超えた株式を相続されたかたがたが、会社を存続させようというお考えであれば、安定した会社運営を行うためにも、会社法などの法に従った処理をされるのが絶対不可欠であると思います。
株式を相続した方々で調整が難しいようであれば、裁判所が一株当たりの買取価格を決定してくれます。
一人株主という事であれば、商法改正後の設立だと思いますが、それでも設立時には株式の引受け価格が明記されますので、引受け価格が青天井とはなり得ません。
権利を持っているから、何が何でも言うなりにならなければならない、という事はありません。
第三者に公開している株式ではないため、まずは、親族で、その点を良く話し合われては如何でしょうか。
株式を公開していない会社の場合は、相続時にもめることが多いと聞いていますので、裁判所の調停を受けるか、株式買い取り適正額の算出をしてもらった方が良いと思います。
第三者でなくとも、やたら権利を主張される方が出てきた場合は、泥沼になってしまう事は十分に考えられますので、後々禍根を残さないためにも、弁護士に相談された方が良いでしょう。
亡くなられた前社長をがっかりさせないためにも。話し合いで解決できるのであれば、それが最も望ましいと思いますが、それが無理であれば、調停、調停不調の場合に正式な裁判、という手順を取られる場合が多いようです。
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