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労務管理

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定年退職後の賞与について

著者 ハナ1227 さん

最終更新日:2014年05月01日 15:12

今年の4月末日で定年退職し、嘱託社員として再雇用で働いていますが、今後の賞与は、6月1日時点での在籍社員のみ支払うとの説明を受けました。弊社は、誕生月が定年退職となりますので、5月31日生まれの人は、賞与の支給が無く、6月1日生まれの人は賞与が支給するとのことです。1日違いで大きな違いが生じる事になります。
この様な給与規定は、法的に適正なのでしょうか。会社の就業規則(給与規則)が優先されるのでしょうか。よろしくお願いします。

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Re: 定年退職後の賞与について

著者わかくささくらさん

2014年05月01日 15:46

こんにちわ。。

「支給日在籍要件」は、就業規則などに定め条件を満たさない方には賞与を支給しないことは、裁判でも有効とされています。

ただし、解雇定年退職など、従業員本人が退職日を選べない場合、この「在籍要件」は民法90条の「公序良俗」に反して無効であるとの考え方が一般的です。よって、例えば賞与算定期間に勤務していたのなら、その分の賞与は支給すべきです。

また、仮に算定期間中に定年退職した場合には、勤務した期間中の賞与を比例支給すれば問題ありません。

Re: 定年退職後の賞与について

著者ハナ1227さん

2014年05月01日 15:52

>有り難うございました。

 他の会社に勤務していて定年退職した人がいましたが、わかくささくらさんの言うとおりに、受給していたとのことです。
 この考えをどの様に会社に伝えるのかが今後の問題です。

こんにちわ。。
>
> 「支給日在籍要件」は、就業規則などに定め条件を満たさない方には賞与を支給しないことは、裁判でも有効とされています。
>
> ただし、解雇定年退職など、従業員本人が退職日を選べない場合、この「在籍要件」は民法90条の「公序良俗」に反して無効であるとの考え方が一般的です。よって、例えば賞与算定期間に勤務していたのなら、その分の賞与は支給すべきです。
>
> また、仮に算定期間中に定年退職した場合には、勤務した期間中の賞与を比例支給すれば問題ありません。

Re: 定年退職後の賞与について

著者わかくささくらさん

2014年05月01日 16:14

ハナ1227 様 ご返信ありがとうございます。

確かに、法的に定めがなく判例での判断ですので、会社に説明するのは困難ではあります。顧問弁護士や社労士といった専門家の方がいらっしゃれば問題ないかと思えますが、いらっしゃらない場合には、

「関西空港リムジン事件」 と「賞与」で検索すれば、ある程度本件に関連したものが出てくると思いますので、参考にされてはと思います。

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