相談の広場
いつも勉強させていただいております。
早速のご質問なのですが、既に就業規則は公開しているのですが、
近々に契約社員を採用する為、契約社員用の就業規則も整備したいと考えております。
この場合、契約社員には社員用の就業規則も公開しなければならないものでしょうか。
それとも、契約社員用の就業規則を公開することで事足りるものでしょうか。
ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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雇用契約時は、契約社員用の就業規則を提示すれば足ります。ただし「定めのない部分は正規用の就業規則による」とあれば合わせての提示が必要です。
整備することは結構なのですが、就業規則の変更にあたりますので、遅くとも雇用契約締結前に労基法上の手続きを完了させておく必要があります。
また就業期間中は、いずれの就業規則でも周知しておかねばなりません。正規、契約、パートの身分の違いを理由に拒否できません。
労働契約法
第7条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。
(就業規則違反の労働契約)
第12条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
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