相談の広場
「地位確認」は、不当解雇で、余儀なく他の会社で就労している場合、請求できるのでしょうか?
民事調停を1年間と地裁を2年間、賃金未払、パワハラ、不当解雇、「復職ができるべき」とを、4年間経てきました。時効はあるのでしょうか?
また、タイムカードも、他に、労働者の記録はなく、本人の推定からの算出では、裁判では棄却されてしまうのでしょうか?雇用者には、労働時間の記録は強制ではないとのことです。雇用者は、配達時間を他の従業員よりも猛スピードで配達するから早く終えた分を集金に振替えたと、しかし、配達部数は皆同じで、振替えるにしても労働時間を全く記録していない、それでも、労働者側が記録を取っていないのが残業代記録責任は労働者だけにあるとするのが裁判なのだと裁判所も弁護士達も言われます。
雇用者には、記録は付けていなくても良い、退職後3年間の保存義務が過ぎたから廃棄して良い、と言われていて、労働時間記録義務(残業代請求と支払い義務)は労働者だけでなくて、半分の責任もないのでしょうか?使用者責任と支払わなくても良いとされるならば、説明責任もないのでしょうか(使用者の賃金支払いの労働時間算出記録)?それがないならば、労働者の主張が真実と認められると、民事訴訟法208条を取れないのでしょうか?
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