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保険の外交員は社会保険加入が可能なのでしょうか?

著者 くま吉 さん

最終更新日:2014年05月23日 21:38

従業員の奥さんが大手生命保険会社(保険の外交員)を辞め、健康保険扶養税法上の扶養の手続きを現在行っています。当社の健康保険組合扶養に入る際、所得証明書や前勤務先の健康保険の喪失証明書・離職票のコピー等を求めます。
提出された書類に矛盾を感じています。

所得証明書には営業等の所得しか印字がない=保険の外交員で得た所得は、給与として支払われていない=事業所得一人親方)=国民健康保険国民年金と思ったのですが、その奥さんは離職票も発行されて、保険会社の健保組合の喪失証明書も発行されていました。 ゆえに、給与として支給していたのか、保険会社の担当の方へ確認したところ、「給与ではないので源泉徴収票ではなく、支払調書を発行し、毎年確定申告をしてもらっていました」と。「後日 支払調書を〇〇さん(従業員の奥さん)へ送ります。社会保険料も書かれています。」と担当者。
支払調書と言われるものに、社会保険料を記入する欄はないはずでは?

事業所得として支払われている方が、厚生年金保険&組合健保へ加入することができるのでしょうか? 保険の外交員の人は何か特例でも適用されるのでしょうか?
(保険の外交員以外に、ヤクルトレディの方の給与形態も独特と聞きますが。。
ご指南いただけないでしょうか? よろしくお願いします。

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Re: 保険の外交員は社会保険加入が可能なのでしょうか?

著者hitokoto2008さん

2014年05月23日 23:00

> 従業員の奥さんが大手生命保険会社(保険の外交員)を辞め、健康保険扶養税法上の扶養の手続きを現在行っています。当社の健康保険組合扶養に入る際、所得証明書や前勤務先の健康保険の喪失証明書・離職票のコピー等を求めます。
> 提出された書類に矛盾を感じています。
>
> 所得証明書には営業等の所得しか印字がない=保険の外交員で得た所得は、給与として支払われていない=事業所得一人親方)=国民健康保険国民年金と思ったのですが、その奥さんは離職票も発行されて、保険会社の健保組合の喪失証明書も発行されていました。 ゆえに、給与として支給していたのか、保険会社の担当の方へ確認したところ、「給与ではないので源泉徴収票ではなく、支払調書を発行し、毎年確定申告をしてもらっていました」と。「後日 支払調書を〇〇さん(従業員の奥さん)へ送ります。社会保険料も書かれています。」と担当者。
> 支払調書と言われるものに、社会保険料を記入する欄はないはずでは?
>
> 事業所得として支払われている方が、厚生年金保険&組合健保へ加入することができるのでしょうか? 保険の外交員の人は何か特例でも適用されるのでしょうか?
> (保険の外交員以外に、ヤクルトレディの方の給与形態も独特と聞きますが。。
> ご指南いただけないでしょうか? よろしくお願いします。
>


わかりやすいのがあったので、転載させていただきます。

>保険外交員とは、普通の雇用形態ちょっと違います。
月収も「給与(1)」と「外交員報酬(2)」の二本立ての収入となります。その為、月々固定された給与取得と個人事業主として事業所扱いとなる外交員報酬とに分けられます。
「外交員報酬」は「報酬」と名がついていますのでその外交員の頑張り具合、つまり、契約高次第、保険料次第です。
(1)給与は普通の給与と同じように、課税支払額-給与所得控除=給与所得となり、
(2)報酬部分は所得控除が使えます。さらに報酬額の●%を経費として認めてもらえるようです。
会社からは給与にかかる源泉徴収票報酬にかかる支払調書をもらえるはずです。

Re: 保険の外交員は社会保険加入が可能なのでしょうか?

削除されました

Re: 保険の外交員は社会保険加入が可能なのでしょうか?

著者くま吉さん

2014年05月25日 14:29

返信ありがとうございます。所得税法上の扶養、弊社の扶養手当と認定基準と、健康保険組合被扶養者の認定基準の違いは認識しています。

過去に保険会社の外交員を対象された奥さんが扶養申請された際は、二本立ての収入であったため(源泉徴収票離職票も発行され、かつ所得証明書に給与収入・営業等の双方に金額が載っていました)理解できたのですが、今回の方は、「給与支給していないので、源泉徴収票は発行しません。支払調書を発行しています。」と給与担当者に言われ、どうやら二本だてではなく、事業所得としての支給しかなかったようです。
支払調書がまだ提出がないので、内容をみた上で またご相談させていただきたいと思います。

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