相談の広場
勤務は消費者金融会社です。最近疑問に思うことがあります。債務者から、返済を受けた場合、店頭窓口で現金入金3万以上の場合は、収入印紙200円を添付します。ATMで3万以上の場合は、ATM領収書の裏面に印紙税納付済みの印刷がしてあります。提携のATMからも同じです。
ただ、BKからの振込の場合で自宅へ当社受取の領収書発行希望の場合、その領収書に印紙を貼る必要があるのでしょうか。顧客は、BKからの振込の明細を持っていますが、残高を知りたいために、領収書を発送希望にしているわけですので、いうなれば、領収書の再発行で、BKの領収書で印紙は納付済みなので不要と思うのですが、社内監査指摘で印紙添付もれといわれました。教えてください。私自身は、印紙2重添付で無駄とおもっておりますは、頭の固い、上司方へ、納得のいくように説明したいので、反論されずにすむような回答をいただければと思います。
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印紙税は文書に対する課税だと言われますが、それは、その文書の内容が重複しようと関係なく、「領収証という文書を発行した」ことに対する課税という趣旨だと思うのです。だから免除はされないと思います。
先方から頼まれて領収証を発行した場合は印紙代を先方に負担してもらう、と決めてもよいのでは?何か課税文書にならない方法、裏わざもあるかもしれませんね。
ちょっと思ったのですが、借入残高通知書とか、完済なら完済証明書とか、課税されないのではないでしょうか。
印紙がもったいない!との気持ち、よくわかりますので、なんとか方法を見つけられたらいいですね。
・・・ところで、残高を知りたいために領収証を希望している、とありますが、ATMの明細書に残高は記載されていないのでしょうか?
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