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労務管理

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退職者への賞与支給

最終更新日:2014年06月04日 17:57

教えてください。

社長の判断により、3月31日で退職した者に、6月10日夏期賞与を支給しようとしています。
就業規則には、支給対象は「賞与支給日に在籍している者」とありますが、
退職金代わりにこれまでずっとそうしてきた」と言います。
でも実際には、退職した人に支給しなかったパターンはありました。

一方、産後休暇・もうすぐ育児休業開始で、
現在勤務はしていませんが在籍しているパートさんがいます。
給与規定には「育児休業中は無給、賞与算定期間に出勤した日数で日割り計算する」
という内容が書かれています。
パートさんやアルバイトさんにも就業規則・給与規定は準用するとあります。

パートさんには毎回「寸志」という形で数万円程度支給するのですが、
今回この方への支給はしないと言っています。
賞与算定期間中、パートさんは退職者より半月長く勤務しました。

これって良いのでしょうか。

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Re: 退職者への賞与支給

著者わかくささくらさん

2014年06月04日 21:09

こんにちわ。

賞与は会社任意の制度となりますので、算定方法などについても会社の自由裁量となります。従って、就業規則に基づきますので賞与支給日に在籍していない方に賞与を支給しないことは判例上(大和銀行事件:最一小判昭57年10月7日、カツデン事件など)では認められているようです。

ただ、これも会社の裁量によって支給することも可能ではあります。

しかし、本件は退職金規定による退職金であれば、問題は無かったかもしれませんが、算定期間中、半月長く出勤していたパートの方に対しては不支給とし、退職者には賞与規定の算定に基づいて支給があったことに合理性が無いと考えられてもおかしくありません。

よって、パートの方は「賞与算定期間に出勤した日数で日割り計算する」という規定に基づいて賞与を請求ということにはなります。詳細に相談するのであれば、都道府県労働局の「総合労働相談コーナー」がよろしいかもしれません。

Re: 退職者への賞与支給

わかくささくら様


返信をいただきましてありがとうございました。

法律のことは除外して考えたとしても、どうも腑に落ちないところがあってご相談しました。
しかし、私にはどうすることもできないので、社長の判断に従うしかありません。

育児休業中に収入が発生すると、それはそれで給付金に影響しそうですし。

大変参考になりました。ありがとうございました。

Re: 退職者への賞与支給

著者hidesanさん

2014年06月06日 14:41

横からすみません
余計なことで混乱するようであれば、無視してください

育休中の支払でも、「育休中の」労働に対する賃金でない位置づけであれば給付金に影響は出ないと思います。
わかくささくら さんの回答にある日割り計算や寸志になった場合の話です
もちろん、所得税などには影響します

Re: 退職者への賞与支給

hidesan様


返信ありがとうございます。

そうなのですね、知らなかったので、情報を得られて良かったです。

今回の件は、色々と調べなければそのまま機械で自動計算された金額を、
そのまま支給していたと思います。
一応社長チェックを経てから給与も賞与も支給しますが、
社長はそこまで気にしていないと思われますので、
寸前で色々とわかったことがあって、勉強になりました。

Re: 退職者への賞与支給

著者ユキンコクラブさん

2014年06月07日 14:26

いろいろ解決済みのようですが、、、育児休業給付金に対して。。。

育児休業給付金は毎月の給与の支給のみを基準としていますので、賞与の支給で育児休業給付金の減額はありません。。
また、支給期間が育児休業期間中を対象としていないのであれば、問題なく賞与を支給することはできます。。

参考までに。。

Re: 退職者への賞与支給

ユキンコクラブ様


返信ありがとうございます。

賞与は対象外なのですね。知らなかったので、またまた参考になりました。
ありがとうございました。

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