相談の広場
最終更新日:2014年06月04日 17:57
教えてください。
社長の判断により、3月31日で退職した者に、6月10日夏期賞与を支給しようとしています。
就業規則には、支給対象は「賞与支給日に在籍している者」とありますが、
「退職金代わりにこれまでずっとそうしてきた」と言います。
でも実際には、退職した人に支給しなかったパターンはありました。
一方、産後休暇・もうすぐ育児休業開始で、
現在勤務はしていませんが在籍しているパートさんがいます。
給与規定には「育児休業中は無給、賞与は算定期間に出勤した日数で日割り計算する」
という内容が書かれています。
パートさんやアルバイトさんにも就業規則・給与規定は準用するとあります。
パートさんには毎回「寸志」という形で数万円程度支給するのですが、
今回この方への支給はしないと言っています。
賞与の算定期間中、パートさんは退職者より半月長く勤務しました。
これって良いのでしょうか。
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こんにちわ。
賞与は会社任意の制度となりますので、算定方法などについても会社の自由裁量となります。従って、就業規則に基づきますので賞与支給日に在籍していない方に賞与を支給しないことは判例上(大和銀行事件:最一小判昭57年10月7日、カツデン事件など)では認められているようです。
ただ、これも会社の裁量によって支給することも可能ではあります。
しかし、本件は退職金規定による退職金であれば、問題は無かったかもしれませんが、算定期間中、半月長く出勤していたパートの方に対しては不支給とし、退職者には賞与規定の算定に基づいて支給があったことに合理性が無いと考えられてもおかしくありません。
よって、パートの方は「賞与は算定期間に出勤した日数で日割り計算する」という規定に基づいて賞与を請求ということにはなります。詳細に相談するのであれば、都道府県労働局の「総合労働相談コーナー」がよろしいかもしれません。
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