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労務管理

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変形労働時間制(240時間、6週単位)

著者 フォマ さん

最終更新日:2014年06月07日 04:37

はじめまして、現在、社会福祉法人で働いている者です。
私が働いている職場は、ケアホームと呼ばれ、
ローテーション勤務(6週単位で一周.240時間以上働いた分については残業)
を実施しています。
メインで働く時間としては、夕勤(16〜20時)、夜勤(20〜翌日6時半、休憩3.5時間)
朝勤(6時半〜9時)、日中は本部施設にて、週1.2回程度13時〜16時の勤務があり、
それらを組み合わせて、6週間分のシフトが出されます。
大体ですが、220時間〜240時間以内のシフトとなります。

ここから、質問なのですが、
①夜勤(20時〜翌日6時半)朝勤務(6時半〜9時)の連続シフトで入っていた際、急きょ、
利用者さんが体調を崩され12時まで残った事がありました。
上司に3時間残業でつけておきますと報告すると、今月シフトは240時間以内なので、
貯金(余った時間、220時間シフトなら、20時間分)を使って対応するから、残業はつかないと言われました。
シフト以外で働いた分についても、240時間に満たない場合は、その時間を消費するまで、
残業はつかないのでしょうか?
②6週間分のシフトが出た後に、240時間に満たない時間を、この日は夕勤をしてくれと言われた場合、厳密に言うと残業対応になるのでしょうか?
現在は、同意した場合のみ、変更されています。
③6週間単位でローテーション勤務をしている場合、1年単位の変形労働時間制
なると思うのですが、その場合、労働時間の限度は、1日10時間、週52時間となる
で、間違いないでしょうか?
現在、昼勤務➡︎夕勤➡︎夜勤➡︎朝勤務の13時〜翌日9時まで、20時間拘束、実労働時間16時間
のシフトが週1回程度あり、大変疲労困憊しています。この場合も、本来は残業がつくのでしょうか?
④この他にも、休憩時間が無い(昼休憩時には、ローテーションで利用者対応させられる)
残業は10時間制限で、それ以上残業をつけると、呼び出されタイムカードを勝手に修正される、休日出勤手当や他の手当てが、最低賃金以下だったりと、色々な労基法違反が
ありますが、法人に改めて頂くには、やはり労基署に証拠をそろえていくしか無いでしょうか?

長々と質問して申し訳ありませんが、よろしくお願いしますm(_ _)m

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Re: 変形労働時間制(240時間、6週単位)

著者いつかいりさん

2014年06月07日 08:48

お察しのとおり、1年単位の変形労働時間制です(ただしいくつかある3カ月を超える場合の制約はつかない)。

毎年結ぶ労使協定と労基署の協定届を見せてもらってください。就業規則同様、使用者に協定の周知義務があります。


> ③6週間単位でローテーション勤務をしている場合、1年単位の変形労働時間制となると思うのですが、その場合、労働時間の限度は、1日10時間、週52時間となるで、間違いないでしょうか?

ご懸念どおり、連続した番方を組み合わせても、別個の勤務時間とはならず、最初の番方勤務の時間外労働です。恣意的運用も重大な違反ですので、労基署に相談なさるか、同士と組合結成、使用者に対して団交要求、労働条件の向上、是正と取り組んでください。

神奈川労働局 1年単位の変形労働時間制
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/1nenhenk.html

Re: 変形労働時間制(240時間、6週単位)

著者ふっかさん

2014年06月08日 10:24


福祉施設では無いですが経営者です。
最寄りの監督署にすぐにても行かれてください。
投稿された内容でしたら質問者様以外も不満に思われていることと思います。
通告者が特定されることがないよう配慮は絶対してもらえますので必ず是正されるはずです。
経営者はあまり行きたい雰囲気の場所ではありませんが、労働者にはすごく優しいです。
頑張りましょう!

> はじめまして、現在、社会福祉法人で働いている者です。
> 私が働いている職場は、ケアホームと呼ばれ、
> ローテーション勤務(6週単位で一周.240時間以上働いた分については残業)
> を実施しています。
> メインで働く時間としては、夕勤(16〜20時)、夜勤(20〜翌日6時半、休憩3.5時間)
> 朝勤(6時半〜9時)、日中は本部施設にて、週1.2回程度13時〜16時の勤務があり、
> それらを組み合わせて、6週間分のシフトが出されます。
> 大体ですが、220時間〜240時間以内のシフトとなります。
>
> ここから、質問なのですが、
> ①夜勤(20時〜翌日6時半)朝勤務(6時半〜9時)の連続シフトで入っていた際、急きょ、
> 利用者さんが体調を崩され12時まで残った事がありました。
> 上司に3時間残業でつけておきますと報告すると、今月シフトは240時間以内なので、
> 貯金(余った時間、220時間シフトなら、20時間分)を使って対応するから、残業はつかないと言われました。
> シフト以外で働いた分についても、240時間に満たない場合は、その時間を消費するまで、
> 残業はつかないのでしょうか?
> ②6週間分のシフトが出た後に、240時間に満たない時間を、この日は夕勤をしてくれと言われた場合、厳密に言うと残業対応になるのでしょうか?
> 現在は、同意した場合のみ、変更されています。
> ③6週間単位でローテーション勤務をしている場合、1年単位の変形労働時間制
> なると思うのですが、その場合、労働時間の限度は、1日10時間、週52時間となる
> で、間違いないでしょうか?
> 現在、昼勤務➡︎夕勤➡︎夜勤➡︎朝勤務の13時〜翌日9時まで、20時間拘束、実労働時間16時間
> のシフトが週1回程度あり、大変疲労困憊しています。この場合も、本来は残業がつくのでしょうか?
> ④この他にも、休憩時間が無い(昼休憩時には、ローテーションで利用者対応させられる)
> 残業は10時間制限で、それ以上残業をつけると、呼び出されタイムカードを勝手に修正される、休日出勤手当や他の手当てが、最低賃金以下だったりと、色々な労基法違反が
> ありますが、法人に改めて頂くには、やはり労基署に証拠をそろえていくしか無いでしょうか?
>
> 長々と質問して申し訳ありませんが、よろしくお願いしますm(_ _)m

ご返信ありがとうございます。

著者フォマさん

2014年06月08日 11:05

就業規則労使協定の書類も一度も見たことありません…
事務局に一度、確認したいと思います!

労基署に相談してみたいと思います。

Re: ご返信ありがとうございます。

著者ふっかさん

2014年06月08日 12:00

見せられていないのも違反ですから。
未払い残業代とかは支払うように勧告あります。
会社のお仲間にも通告することは内緒にしておいたほうがよいですよ。

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