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労務管理

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労働時間について

著者 独ちゃん さん

最終更新日:2014年06月19日 23:12

私の会社は、始業時間が8:30、終業時間が17:00の会社ですが、17:30に病院へ行くために1時間近く外出しますが、仕事があるためにもう一度会社に戻り、20:00まで仕事をしています。そのことについて一部の社員より公私混同ではないのかクレームがつきました。因みに私は残業の付かない管理者で尚且つ、終業時間後に外出しているので全く問題はないと思っており、労働局に相談しようと思っているのですがどうなんでしょうか。

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Re: 労働時間について

著者わかくささくらさん

2014年06月20日 09:30

こんにちわ。

そもそも管理監督者にあたるか否かということは別としまして、労基法41条2号の管理監督者に該当していると仮定して回答いたします。

行政通達(昭22.913 発基17号)においては、「出社退社等については厳格な制限を受けない」としてありますので、本人が途中一時退社を行っても問題ないといえます。ただ、その一時退社した時間の賃金控除については、ノーワークノーペイの原則に基づき可能という見解もあります。

管理監督者でも労働者であり所定労働時間の定めは必要ですが、一般社員とは違いますので終業時間後を待って一時退社するようであれば、この制度の趣旨にそぐわないものといえます。

次に一部社員のクレームに関しては、本人に矛先が向かないよう会社側が一部社員に対し制度の十分な説明が必要です。先ずは、ご質問内容につきまして会社側と話し合いの機会を持たれてはいかがでしょうか。

Re: 労働時間について

著者hitokoto2008さん

2014年06月20日 11:12

会社としての方針がわかりません。
勤務時間中であっても、必要があって病院に行く場合は外出を認める等。
(その時間をノーワークノーペイとするかは会社の任意)
公私混同の話は、同じ条件で他の社員(管理職も含む)にもそれを認めているかどうかによります。人によって取り扱いを変えていれば、そういう話も当然出てくるでしょうね。
因みに、私のところでは、勤務時間中であっても病院通いはOKです。
会社近くの歯医者、内科、外科等に行ったりしていますが、賃金控除はしていません。
半日程度なら有給休暇を取ってもらいますが、1時間程度くらいならあまり厳しくはしません。
法律面は別として、企業人事面からは、「その分一生懸命働いてくれればよい」ということもあります。
働く側のモチベーションを上げる工夫も必要ですよ。



> 私の会社は、始業時間が8:30、終業時間が17:00の会社ですが、17:30に病院へ行くために1時間近く外出しますが、仕事があるためにもう一度会社に戻り、20:00まで仕事をしています。そのことについて一部の社員より公私混同ではないのかクレームがつきました。因みに私は残業の付かない管理者で尚且つ、終業時間後に外出しているので全く問題はないと思っており、労働局に相談しようと思っているのですがどうなんでしょうか。

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