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税務管理

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相談役は使用人兼務役員になれるかどうか

著者 国税太郎 さん

最終更新日:2014年06月17日 17:45

使用人兼務役員の範囲についてご教授いただければと思います。

 当法人同族会社に該当)に従事している者で、会社法上の役員取締役等)ではなく実質的に経営に従事している相談役がいます。
 これは法人税法施行令第七条一項1号の「法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。次号において同じ。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの」
に該当し、みなし役員となるかと思います。
 また、この者は、当法人株主ではなく、実質的に使用人としての職制上の地位も有しており、かつ、常時使用人としての職務にも従事しております。この場合において、法人税法施行令第七十一条第一項二号の
「副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員」に該当し、使用人兼務役員とされないこととなるかどうかご教授ご鞭撻のほどお願いしたく思います。

 なお、この者は、日常的に「相談役」と冠した名刺を使用しており、この者に代理権が存在するかのような外観を呈しているような事実は認められません。

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Re: 相談役は使用人兼務役員になれるかどうか

著者パルザーさん

2014年06月17日 19:58

> 使用人兼務役員の範囲についてご教授いただければと思います。
>
>  当法人同族会社に該当)に従事している者で、会社法上の役員取締役等)ではなく実質的に経営に従事している相談役がいます。
>  これは法人税法施行令第七条一項1号の「法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。次号において同じ。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの」
> に該当し、みなし役員となるかと思います。
>  また、この者は、当法人株主ではなく、実質的に使用人としての職制上の地位も有しており、かつ、常時使用人としての職務にも従事しております。この場合において、法人税法施行令第七十一条第一項二号の
> 「副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員」に該当し、使用人兼務役員とされないこととなるかどうかご教授ご鞭撻のほどお願いしたく思います。
>
>  なお、この者は、日常的に「相談役」と冠した名刺を使用しており、この者に代理権が存在するかのような外観を呈しているような事実は認められません。

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こんにちは。

使用人兼務役員は、ご承知の通り役員のうち、部長・課長その他法人の使用人としての
地位をもち、かつ、常時使用人としての職務に従事するものであること。
また、社長、専務、常務など明らかに会社経営の中枢にある者は使用人兼務役員には
なれない事も規定されています。
相談役とは、本来会社の経営等に関して相談をする、いわゆる社長の上の存在か、
ご提示の通り、会社の経営に関与している方と見受けられます。
そうであれば、使用人兼務役員にはなれないと判断せざるを得ないと思います。

Re: 相談役は使用人兼務役員になれるかどうか

著者国税太郎さん

2014年06月20日 20:04

返事が遅れてしまい申し訳ございませんでした。

「副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員」に「相談役」が該当するかということで質問させていただき、上記政令71条1項2号は、「①経営等に関して相談をする、いわゆる社長の上の存在か、②会社の経営に関与している方」は使用人兼務役員となれないと解するとのご回答と思われます。
質問させて頂いてから同法の趣旨を調べていて法人税法基本通達9-2-4の逐次解説(『税務研究会出版』)によると、会社法等で表見代表者となるものは税法上も代表者として取り扱うというべきとの趣旨の規定だと解しました。(そもそも代表者は政令71条1項1号該当のため使用人兼務役員になれないため。)
その上で、ご回答者様の「社長の上の存在」というご考え方は、非常に的を得ていて代表者と対等以上という地位にあるということは当然に代表者と同様に取り扱うべきだと解すべきです。
その上で質問に立ち返って「相談役」は「社長の上の存在」かどうかということについて考えてみると、当該相談役は、職場では電話対応から経理処理、事務一般を担当し、経営に関する計画まで行ってはいますが、社長と同等かというと、他の取締役より社長の意思決定に影響力があるとは一概に言えません。どうしても取締役として登記してある者より名ばかりの「相談役」というのは責任の面で影響力に劣ります。実質的に社長より上かどうか判定することは非常に困難なのですが、使用人の職制上の地位を有し、常時使用人としの職務に従事しているのは他の取締役と比べても明らかです。
そこで、上記同通達によると、政令71条1項2号にある役員は、「定款等の規定又は総会若しくは取締役会の決議等により職制上の地位が付与された役員」と記載されています。今回の質問させていただいた相談役は名刺上(通称)だけのものであり、総会や取締役会等の決議はなくあくまでも自称といっても差し支えないレベルなのですが、これをもって使用人兼務役員に該当するといえるかというと、私は微妙なような気もします。(理論的というより直感的に…)
今回は、ご回答者様の解するとおり相談役は社長の上の存在と考え使用人兼務役員にしない方向で進めて行こうと思います。

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