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著者 mitsu33 さん
最終更新日:2014年06月19日 15:47
特例有限会社ですが、株主(役員)が欠席し、代理人が委任状出席しております。代理人出席で総会開始した後、もし、委任した株主が出席した場合、委任状出席していた代理人の代理権限は消滅すると考えてよいのでしょうか?逆に、役員として出席しており、代理人の委任状は有効だと主張することは可能だと主張した場合の対応はどうなるのでしょうか?
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著者いつかいりさん
2014年06月20日 22:11
会社法に特に定めるところがなければ、民法の委任の条項に従います。本人(委任者)が出席していようが、委任契約の解除を明示しない限り、代理人(受任者)は、職務を遂行しえます。そういった解除することなく本人もまた遂行しえます。 これではまわりははた迷惑ですので、議長は秩序を維持するために、なんらかの措置、たとえば、「委任を解除するか、代理人にのみ株主権の行使をする」のいずれか選択するよう本人にいいわたす、といったことが考えられるでしょう。
著者mitsu33さん
2014年06月20日 23:15
> これではまわりははた迷惑ですので、議長は秩序を維持するために、なんらかの措置、たとえば、「委任を解除するか、代理人にのみ株主権の行使をする」のいずれか選択するよう本人にいいわたす、といったことが考えられるでしょう。 なかなか厄介な問題なんですね。ご回答を参考に、どう対応するのか検討してみます。
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