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労務管理

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フルタイムの切り替わった従業員の有休について

著者 きのか37 さん

最終更新日:2014年06月23日 11:29

いつも勉強させていただいてます。

今月から、不定期勤務だったパートさんがフルタイム出勤になり、これに伴い、半年後に10日の有休を付与する旨を伝えたところ、勤務期間が長いのに、なぜ半年待たなきゃならないのか?と質問を受けました。
当社では繁忙期と閑散期に大きな差があることと、管理の煩雑さから、今まで週30時間未満のパートさんに有休を付与していませんでした。
今回の付与の仕方はダメなのでしょうか?
他の会社さんはどうしているのでしょうか?
教えてください。

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Re: フルタイムの切り替わった従業員の有休について

著者ユキンコクラブさん

2014年06月23日 13:03

パートタイムに有給休暇を与えていなかったのは問題ですが(請求がなかったのであれば、付与することもできませんが)。。。
それよりも、正社員に切り替わった時から、有給休暇を与えるのも問題です。。(労働基準法違反)

原則は継続勤務期間にたいして有給休暇を計算しますので、
最初に雇用した時からの雇用期間がどのくらいあるかで、判断します。

正社員になった時からではないのでご注意ください。

Re: フルタイムの切り替わった従業員の有休について

著者きのか37さん

2014年06月23日 13:30

そういうことですね。
この従業員の入社年月日は平成8年で、もう18年も経っています。
本当でしたら、この機会に有給休暇を待機なしで付与したいのですが、
そうなると、今までのフルタイムのパートから文句が出てしまいそうで・・・。
こういう場合、どうしたら波風立たずに解決できるのでしょうか?

Re: フルタイムの切り替わった従業員の有休について

著者ユキンコクラブさん

2014年06月24日 07:59

> そういうことですね。
> この従業員の入社年月日は平成8年で、もう18年も経っています。
> 本当でしたら、この機会に有給休暇を待機なしで付与したいのですが、
> そうなると、今までのフルタイムのパートから文句が出てしまいそうで・・・。
> こういう場合、どうしたら波風立たずに解決できるのでしょうか?


元々、御社の付与方法が間違っているのですから、
今まであたえていなかった分も含め、全員に正規の有給休暇付与を通知するべきだと考えます。
有給休暇時効は2年です。
よって、前年分および、今年分の有給休暇をそれぞれ従業員の基準日に合わせて付与。
もちろん基準日に達していない従業員にたしては、前年分がありますので、そちらで付与可能ということになると思います。。
社長や上司ともしっかり話し合い、解決策を。。。最初の苦情は致し方ないでしょう。。今後の付与次第で軽減されると思います。
たとえ、社会保険雇用保険被保険者にならない程度の短時間労働者においても有給休暇は付与しなければいけません。。。有給休暇比例付与制度がありますのでご確認ください。

Re: フルタイムの切り替わった従業員の有休について

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