相談の広場
皆様のご質問とご回答については、
日々の知識向上にとても役立たせていただき、感謝申し上げます。
さて、育児休業給付金の67%給付期間180日について、
男性(夫)が配偶者(妻)の産後休業期間8週時に最初の育児休業を取得した後、
再度、育児休業を取得(休業期間合計1年以内)した場合、
支給率67%の180日期間は、
① 産後休業期間56日+再度所得後の124日
② 再度取得後に180日
③ 産後休業期間のみ
のいずれ、もしくは他の制限等があるのかをご教授いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
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> さて、育児休業給付金の67%給付期間180日について、
> 男性(夫)が配偶者(妻)の産後休業期間8週時に最初の育児休業を取得した後、
> 再度、育児休業を取得(休業期間合計1年以内)した場合、
> 支給率67%の180日期間は、
>
> ① 産後休業期間56日+再度所得後の124日
> ② 再度取得後に180日
> ③ 産後休業期間のみ
>
> のいずれ、もしくは他の制限等があるのかをご教授いただけましたら幸いです。
育児・介護休業法第5条によると、
育児休業とは、同一の子について1回に限り行うことができると定められています。
従って、原則、「再度の」育児休業取得はありえません。
ただし、子の出生日から起算して8週間経過日の翌日までの期間内に
育児休業をした場合は、その後2回目の申し出が認められます。
従って、ご質問のケースの場合、妻の産後休業時(出生後8週間)に
男性被保険者が育児休業を取得した場合、その後、原則として子どもが1歳になるまで、
再度の育児休業取得が可能です。
以上を踏まえると、一人の子に対する育児休業はあくまで1回で、
別の育児休業が新たに始まったわけではないのですから、
育児休業期間は通算して計算されます。
また、育児休業を開始してから180日目までが67%ですので、
①~③のいずれでもなく、
最初に育児休業を取得した日から数えて180日目まで、
となります。
例 子の出生日7月1日から8週間、育児休業を取得した後、
再度、9月1日から育児休業を取得した場合
7月1日~8月26日
と
9月1日~12月27日(7月1日から数えて180日目の日)
が、67%の給付率となります。
ご不明な点等ありましたら、またご質問下さい。
実務経験がある訳ではないので、正確にはハローワークで確認してみたいと思いますが、
> また、育児休業を開始してから180日目までが67%ですので、
> ①~③のいずれでもなく、
> 最初に育児休業を取得した日から数えて180日目まで、
> となります。
改正法パンフレットには
「育児休業を開始してから180日目までは」
と記載されています。しかし改正法条文では、
「雇用保険法
附則
(育児休業給付金に関する暫定措置)
第十二条 第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した被保険者に対する同条第三項及び第四項の規定の適用については、当分の間、同条第三項中「次項第二号」とあるのは・・中略・・・(当該休業を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して百八十日に達するまでの間に限り、百分の六十七)・・・・」
となっておりまして「通算して180日」と記載されております。
普通「通算」と言う場合は、ある条件下で中断があっても良いと思われるのですが…1?
ただしこの給付金の場合、「支給単位期間」という考え方が取られているので、支給単位期間を「通算」するという意味の可能性もあります。
明日ハローワークに行きますので、ついでに確認してきます。
ハローワークで確認しました。
法律条文通り、「通算して180日分」割増給付が受けられます。
たとえば産後56日中に最初の育児休業で30日分給付を受け、その後2ヶ月たってから2回目の
育児休業に入った場合は、180-30=150日まで割増給付の対象となります。
これは育児休業中に10日を超える勤務を行ったため、当該支給対象期間について不支給に
なったような場合も、その日数分繰り越します。
要は、ハローワークでカウントしている当該子に対する育児休業の給付日数が180日に到達
するまでは割増の対象になるということだそうです。
>育児休業期間中に、
>若干ではございますが、一部給与保障をしており、
ご存じとは思いますが、支払給与の金額により休業手当の額の調整がございますのでご注
意ください。
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