相談の広場
いつも拝読させていただいております。
契約社員の雇用契約書についてご教授ください。
業務の主な内容を記載しますが、備考欄に以下の項目を掲載したいと上司から話がでてきました。
「契約期間の途中で契約条件の一部につき変更を申し出ることができ、双方協議の上決定するものとする。ただし、合意できない場合は1ヶ月以上の猶予期間を持って本契約は終了するものとする」
この但し書きを付与することは認められるのでしょうか?
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「・・・決定するものとする。」ここまではいいと思います。しかし、このあとは無理だと思います。契約行為の多くは民法の規定によりますが、信義則の原則に反するからです。
一旦契約が終了し、更新時に変更するのならともかく、途中変更、しかも強制力をもつものはどうかと思います。
例えば、「1千万円でこの設計図の家を建てます。途中変更があれば、双方協議し決定します。ただし合意に達しない場合は契約終了」こんな契約は有効だと思いますか?また契約しますか?
普通ならしませんよね。途中で建築材料を安くされ、逆に建設費は高くされ、なんてことが起こり、しかも納得できなければ途中で建築中断、ということなんですから。
会社の品格を保つためにもされないことをお勧めします。
> 「契約期間の途中で契約条件の一部につき変更を申し出ることができ、双方協議の上決定するものとする。ただし、合意できない場合は1ヶ月以上の猶予期間を持って本契約は終了するものとする」
こんにちわ。
ご質問の件につきましては、途中の一部契約変更につきましては労働契約法8条でも個別の合意が必要となりますので、契約社員に十分に説明を行い合意があれば可能です。
次に合意がない場合に1か月以上の猶予を持って契約解消とすることにつきましては、労働契約法第17条第1項において、「やむを得ない事由があるとき」に該当しない場合は解雇することができないことを明らかにしています。
「やむ得ない事由」については、会社側としてはその期間中は労働者を雇い続けることを約束し、社員側も期間終了までは責任を持って辞めないと、双方が合意して契約を結んでいますので、余程の理由がないと解雇することは難しいとされています。
また、解雇する場合には解雇予告とあわせ、民法628条に基づき労働者に生じた損害を賠償する必要があります。賠償額としては、得られていたであろう賃金相当額として契約期間で定めた期間満了までの賃金相当額とされています。
今回の但し書き文をもって、即違反というわけではありませんが、上記のようなリスクを知っていなければ、会社側としては無用なトラブルに直面するかもしれませんので、再度但し書きの内容等について検討し、できれば顧問の社労士さんのアドバイスを交えながら他の方法等を模索されてもよろしいのではないでしょうか。
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