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労災保険料の勘定科目について

著者 もちうさぎ さん

最終更新日:2015年01月16日 11:27

削除されました

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Re: 労災保険料の勘定科目について

著者エルコンドルパサさん

2014年08月13日 10:09

管轄が違えば、税務署の判断も変わるかもしれないので、絶対に正しいとは言い切れませんが、僕が建設業の経理担当していた時には、労働・社会保険料はすべて法定福利にしていました。

有期事業の元請けであれば、その事業で使用する下請け関係者を含めて労災保険を計算することになっているため、「法定」であると解釈できると思います。

もし有期事業の下請け分の労災保険料のみの合計額を把握していのであれば、勘定科目は同じでも補助科目として設定してもいいかもしれません(こればかりは会計ソフト等の仕様にもよるかもしれませんが)し、あるいはエクセルなど別帳簿で管理する方法もあると思います。
そこまで細かく管理したいわけじゃなく、科目だけ決まればいいということであれば、おそらく法定福利でいいと思いますが、気になるようであれば税務署や税理士さんに確認されてもいいのではないでしょうか。

以下は素人考えなので税務署に確認された方がいいかもしれませんが、課税・非課税(あるいは不課税)の区分を間違えたり、同じ内容の費用なのに計上のたびに科目が変わるのは論外でしょうが、課税区分が正しく処理されていて、計上している科目名に一貫性があれば、税務署などが大きく突っ込むことは考えにくいと思います。

建退共は、記憶が少し薄れていて何で処理していたかは定かではありませんが、同じように法定福利にしていた気がします・・・・基本的にまとめて証紙を買って在庫管理しながら、使った時に費用計上していたような気はするのですが、それもあやふやな記憶です。申し訳ありません。



> 建設業を営む会社(元請負)の経理を担当しているものです。
>
> 一括有期事業に該当しない建設工事において、元請負事業者が建設工事開始ごとに労災保険料を納付しますが、その勘定科目は何が相応しいのか教えていただきたく投稿しました。
>
> この労災保険料が、下請負事業者が使用する労働者についての労災保険料であり、元請負事業者雇用する労働者が含まれていない場合です。元請負事業者雇用する労働者に対するものであれば「法定福利費」かと思うのですが…。
>
> 同様に、下請負事業者が使用する労働者分の建退共の勘定科目も教えていただければ幸いです。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。

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