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労務管理

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グループ会社間の出向事例

著者 まなぶ さん

最終更新日:2014年08月07日 18:52

弊社は、国内に数社の事業会社を保有する企業です。

グループ会社間で出向による人事交流も盛んに行われていますが、
下記のような人事は、法律的に問題が無いか議論になっています。

弊社グループでは初の事例らしいのですが、
他社でもありそうなケースなので お知恵を拝借したいと思います。

・A社の社員 山田さん(仮名)が、B社に取締役として出向します。
 B社に出向時の 山田さんのA社に置ける地位は C事業部付け 支店長待遇です。

・山田さんは、主にB社の取締役として勤務しますが、
 出向者元のA社においても数日間 社員として業務に当たることがあります。
 数日間の業務のため A社では役職名は付けません。

出向元の A社 人事部門は、出向元で役職が付いていないのだから、
 ①A社で働く日もあるがその際に支店長と言う役職が付いていないので、
  支店長待遇で出向は認められない。
かつ
 ②労災保険上などの法律上問題が発生するので、このような出向辞令は出せない。

・私としては、①はA社の問題であり、法律上の問題では無い。故にA社の運用さえ
 認められれば問題は無い。(予談:A社の社長はこの扱いを希望している)
 ②については、私の知識不足で判断が付きません。

人材不足で兼務兼務が増大しているため、このような苦肉の策を打たざるを得ないのですが、法律上問題が発生するのであれば、考え直す必要があるので、
ご教授いただきたく 質問いたします。

どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: グループ会社間の出向事例

著者hitokoto2008さん

2014年08月07日 20:03

A社とB社は親子関係とします。
お考えのように、A社とB社は別々に考えればよいと思います。
A社の一般社員がB社の取締役に就任することは問題ありません。
A社ではA社の社員として仕事をすればよく、B社では取締役としての仕事をすることになります。
A社の中では、支店長待遇とするのか、待遇職を解くのかはA社の任意です。
辞令も、「○○社へ出向を命ずる」で十分だと思います。
役員就任手続きはB社において行います。

A社とB社間では出向協定書を締結して、賃金賞与社会保険等取扱、費用負担の条件を決めておきます。
社会保険等の加入はA社のままでしょうから、本人に対する支払いもA社がすべて行います。
賃金支給基準は、A社のままでも構わないし、役員としてその分上乗せしても構いません。
「A社で働く分はA社で負担して、残りをB社で負担する。」
「A社で働く分は少ないので、原則B社で全額負担する。」
すべて任意です。

なお、A社では社員ですが、B社においては役員のため、②の労災保険の適用ができません。
一方法として、損保で「役員保険」という商品が出ていますので、確認してみてください。
役員としての業務中に限り」保障があります。
就業していない休日等は対象外です。
入院保障、通院補償、死亡保障等、金額は任意で設定できます。
考え方は、A社に係るものは労災、B社に係るものは保険で対応します。
問題は死亡事故になります。A社においては従業員の身分を保持していますので、退職金等はA社の基準で算出されるはずですが、死亡時の保険金はB社においてその役員法定相続人)に支払われます。役員本人が受け取る金額は二か所からで多額になるため、B社において支払った分をもってA社は支払わないとするような調整は必要になるでしょうね。






> 弊社は、国内に数社の事業会社を保有する企業です。
>
> グループ会社間で出向による人事交流も盛んに行われていますが、
> 下記のような人事は、法律的に問題が無いか議論になっています。
>
> 弊社グループでは初の事例らしいのですが、
> 他社でもありそうなケースなので お知恵を拝借したいと思います。
>
> ・A社の社員 山田さん(仮名)が、B社に取締役として出向します。
>  B社に出向時の 山田さんのA社に置ける地位は C事業部付け 支店長待遇です。
>
> ・山田さんは、主にB社の取締役として勤務しますが、
>  出向者元のA社においても数日間 社員として業務に当たることがあります。
>  数日間の業務のため A社では役職名は付けません。
>
> ・出向元の A社 人事部門は、出向元で役職が付いていないのだから、
>  ①A社で働く日もあるがその際に支店長と言う役職が付いていないので、
>   支店長待遇で出向は認められない。
> かつ
>  ②労災保険上などの法律上問題が発生するので、このような出向辞令は出せない。
>
> ・私としては、①はA社の問題であり、法律上の問題では無い。故にA社の運用さえ
>  認められれば問題は無い。(予談:A社の社長はこの扱いを希望している)
>  ②については、私の知識不足で判断が付きません。
>
> 人材不足で兼務兼務が増大しているため、このような苦肉の策を打たざるを得ないのですが、法律上問題が発生するのであれば、考え直す必要があるので、
> ご教授いただきたく 質問いたします。
>
> どうぞ宜しくお願い致します。

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