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労務管理

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慶弔規程について

著者 経理湯 さん

最終更新日:2014年08月18日 16:13

弔慰金規程について
当社の慶弔金規程の中に”死亡弔慰金”をしるした箇所があります。
従業員又はその親族が死亡したときは、遺族に対し次により死亡弔慰金を支給する。

ただし、会社が加入する共済制度から同等の支給を受けることができる場合は、その金額を死亡弔意金に充当する。
(1) 本人
① 業務上の事故により死亡したとき 500,000円
② 業務に起因しない事由により死亡したとき
イ. 勤続1年未満の者 30,000円
ロ. 勤続1年以上5年未満の者 70,000円
ハ. 勤続5年以上10年未満の者 80,000円
ニ. 勤続10年以上 100,000円
(2) 家族
① 配偶者が死亡したとき 50,000円
② 子女及び父母が死亡したとき 30,000円
③ 配偶者の父母が死亡したとき 20,000円」

これ以外に親会社指示により、10月以降に生命保険会社との間に総合福祉団体定期保険
約を締結し、社員・役員(当社は30歳以上対象にしました)の死亡時に弔慰金を支
給することになりました。
社労士さんより、当社規程の中を修正することが必要とのアドバイスがありましたが
規程を修正することの経験がなく困っています。
よい文言、もしくはサンプルください。
また、規程が変更された場合、公共機関への提出は必要なのでしょうか。
労務は全くの素人です。。。。
宜しくお願いします。

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Re: 慶弔規程について

著者ユキンコクラブさん

2014年08月18日 16:19

顧問の社労士さんがいらっしゃるのであれば、まずはそちらにご相談されることをおすすめします。
会社経営者であっても一従業員であっても就業規則の変更は大変です。
また、ひとつ間違えれば不利益変更にもなりかねません。
その点、社労士はその道のプロです。サンプルも社労士さんが持っています。

相談料、作成料等別途費用はかかるかもしれませんが、御社の労働環境を理解している社労士に相談して変更することをおすすめします。

Re: 慶弔規程について

著者経理湯さん

2014年08月19日 07:28

回答ありがとうございます。
顧問社労士から作成料別途かかってもとお願いしても、検討しますっていう鈍い
反応だったのでこのサイトに相談してみた次第です。
労働環境を一番理解いただいている方なので、再度お願いしてみます。

Re: 慶弔規程について

著者hidesanさん

2014年08月20日 17:16

ご確認いただきたいのですが、福祉団体定期保険の受取人は会社ですか?記名式ですか?

受取人が会社で無記名だったら変更は必要ないのではないでしょうか

記名式の場合は、保険に入るには社員の同意が必要です。個々に取れれば、必ずしも就業規則に書く必要はないと思います(将来の事を考えれば書いた方がよいでしょうが)

受取人が直接遺族という場合は少ないと思いますが、変更は避けられないでしょう
もちろん金額の上乗せ等変更があるのでしたら必修です

一般的に、相談料は社労士顧問料の中に含まれているでしょうから問題点を確認してみたらいかがでしょうか?


もちろん実務者よりの書き込みなので、専門家の意見を優先してください


追伸 10名以上の会社の就業規則変更は、労働者の同意と労働基準監督署へ届け出が必要です


> 弔慰金規程について
> 当社の慶弔金規程の中に”死亡弔慰金”をしるした箇所があります。
> 「従業員又はその親族が死亡したときは、遺族に対し次により死亡弔慰金を支給する。
>
> ただし、会社が加入する共済制度から同等の支給を受けることができる場合は、その金額を死亡弔意金に充当する。
> (1) 本人
> ① 業務上の事故により死亡したとき 500,000円
> ② 業務に起因しない事由により死亡したとき
> イ. 勤続1年未満の者 30,000円
> ロ. 勤続1年以上5年未満の者 70,000円
> ハ. 勤続5年以上10年未満の者 80,000円
> ニ. 勤続10年以上 100,000円
> (2) 家族
> ① 配偶者が死亡したとき 50,000円
> ② 子女及び父母が死亡したとき 30,000円
> ③ 配偶者の父母が死亡したとき 20,000円」
>
> これ以外に親会社指示により、10月以降に生命保険会社との間に総合福祉団体定期保険
> 約を締結し、社員・役員(当社は30歳以上対象にしました)の死亡時に弔慰金を支
> 給することになりました。
> 社労士さんより、当社規程の中を修正することが必要とのアドバイスがありましたが
> 規程を修正することの経験がなく困っています。
> よい文言、もしくはサンプルください。
> また、規程が変更された場合、公共機関への提出は必要なのでしょうか。
> 労務は全くの素人です。。。。
> 宜しくお願いします。
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