相談の広場
ストレスにより体調が悪くなり、業務に支障が出そうな社員がいます。
休職されてしまうと会社としてとても困る為、業務負担を減らし何とか休まずに働いてもらいたいと思っています。
職場長や本人からは、1日の勤務時間を短くして働きたいとの要望が出ています。
しかし、会社の規則には体調不良での時短勤務について定めがありません。
そういう場合でも育児時短勤務のような勤務を認めることは問題無いでしょうか?
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村の長老様
早速のご回答ありがとうございました。
色々なリスクが生じる可能性があり多面的に考えなければいけないのですね。
関係者でよく話し合い、ベストな方法を考えたいと思います。
> この件では、いくつかの側面から検討する必要があります。少し心配性との思いはありますが・・・。
>
> 業務に支障があるためとのことですが、短時間勤務をさせたとして、その不調が更に悪化した場合、会社責任が生じます。当人にとって良かれと思うことも結果として会社との関係を悪くさせることもありえますので一考を要します。
>
> 現就業規則に規定がないとのことですが、これについては、先に時短制度を実施してその後できるだけ早い時期に改定することも問題ありません。逆に言えば、規定になくても実績として行えば、他の者にも同様に扱わねばならないということです。従って、拡大解釈されないよう速やかに規定することが肝要です。
akijin2様
ご回答ありがとうございます。
体調が回復するまでの短期的処置で考えており、できれば雇用形態の変更まではせずに対応したいと考えておりました。(長期に及ぶ場合は周囲との兼ね合いもありますので要検討とは思いますが。)
対象者は俗に言う日給月給制(正しくは月給日給制)で時短した分は減算される為、給与面での周囲との不公平感は出ないと思っております。
基本的なルールはないとのことですので、本人と会社でよく話し合って一定の取り決めをし、覚書のようなものを交わす程度でも良いのかなと考えています。
大変参考になりました。ありがとうございました。
> 体調不良者との雇用契約、労働条件等は貴社就業規則または個々の雇用契約でなすことが必要と思いますが、基本的なルールはありません。
> あくまで、貴社との雇用契約でなすことが必要と考えます。
> 時短勤務であれば、時間給計算で行うか、または新たな雇用契約でなすかになるでしょう。
>
> 参考Hpがあります
> 日本の人事部TOP>匿名相談掲示板> 雇用管理> 就業規則に記載されていない自由での時短勤務について
> https://jinjibu.jp/qa/detl/49713/1/
>
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