相談の広場
はじめて相談させていただきます。
派遣会社に雇用され派遣先にて勤務している者です。
派遣先にて腰を痛めてしまい、現在労災申請中です。
7月から休業しており、病院では軽度のヘルニアであり全治3か月と診断されました。
派遣会社より、7月からの勤務実績がないため社会保険から抜けるように言われました。
仕事も紹介されず就労不能な状態で社会保険を打ち切ることは、事実上の解雇に等しいと思い、
労災中は会社都合の解雇はできないはずでは?と伝えました。派遣だと例外なのでしょうか?
また、7月分の社会保険料を請求されていますが、労災給付がいつから開始されるか見通しがたっていないため支払いが厳しい状況です。会社に対して、給付が開始されるまで支払いの猶予もしくは立替をお願いし、支払う意思がある旨を話したのですが、そういうことはできない…の一辺倒で困っています。
上記の2点について教えてください。よろしくお願いします。
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このコーナーでもよくある質問の一つに「労災を申請中だがどうなるか心配」という内容の相談が時折見受けられます。特別な場合を除いて、「労災申請中」という状態は存在しないと思ってください。
例えば、風邪をひいてお医者さんに行き、健保証を出して受診するとします。その状態を、健康保険で申請中、と言いますか?言いませんよね。同じです。
一般に業務上災害で受診した場合、5号様式の用紙を医療機関の窓口に提出します。それで終わりです。治癒または症状固定するまで、原則として医療費不要で診てもらえます。もちろん受傷後、退職した場合も労災保険で治療継続可能です。また解雇制限がかかりますので、解雇できません。
社会保険から抜けてほしい、との要望は、事実上の解雇通知とも受け取れます。休職中であっても、社会保険の喪失条件には該当しません。退職した時だけです。
質問者様もおおむねご存知ですし、村の長老さんも書かれているので重複しますが、労災によって仕事ができない期間は解雇はできません。派遣だろうが例外はありません(打ち切り補償の対象になった場合は除きますが、今回は打ち切り補償の時期に来ていないのは明白ですので)。
また社会保険についても村の長老さんが書かれているように、在籍中は被保険者から外れることはありません。(育休産休中で出勤できなくても被保険者であり続けることと同じです。)
一点だけ補足というか確認ですが、厚生年金保険の被保険者から外れる要件に死亡・退職以外に「70歳に達したとき」、「適用除外事由に該当したとき」、「雇用されている事業所が人に適用事業所で、適用取消の認可を受けたとき」というものもあります。
おそらく質問者様は該当しないかと思いますが、死亡・退職以外にも資格喪失はありえなくはないので、念のため。
快方に向かわれることを祈っております。お大事に。
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> 7月から休業しており、病院では軽度のヘルニアであり全治3か月と診断されました。
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> 派遣会社より、7月からの勤務実績がないため社会保険から抜けるように言われました。
> 仕事も紹介されず就労不能な状態で社会保険を打ち切ることは、事実上の解雇に等しいと思い、
> 労災中は会社都合の解雇はできないはずでは?と伝えました。派遣だと例外なのでしょうか?
> また、7月分の社会保険料を請求されていますが、労災給付がいつから開始されるか見通しがたっていないため支払いが厳しい状況です。会社に対して、給付が開始されるまで支払いの猶予もしくは立替をお願いし、支払う意思がある旨を話したのですが、そういうことはできない…の一辺倒で困っています。
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