相談の広場
最終更新日:2014年08月24日 16:43
休日振替が150日有ります。
今回体調を崩し、現在会社をお休みしていますが、会社から、休日振替の有効期限は2年間なので、日数分休むのは良いが、無給です。との連絡が入りました。
労基法など悔しくは有りませんが、会社の規定の中には記載がなかったと思います。
また、有る一定期間を過ぎた場合、休日振替ほ代休扱いにして、賃金を払わなければならない…との法律が有ったように思いますが、会社側に支払いがされてない賃金を請求することはできるのでしょうか?
法律に詳しい方、よろしくお願いします。
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振替休日とは、休日と労働日を予め振替える事を指します。
この場合指定した休日が労働日、労働日が休日となります。(入れ替わる)
予め指定する事が要件ですので、事後に定めたり、振替える日が決まっていない場合は成立しません。
その場合は単に休日勤務となり、代償として後日休む権利を代休と言います。
法的に全く異なるものですが、どちらも買い上げについての法の定めはありません。
お話の場合は代休150日となるでしょう。
その休日勤務に関する、日当と割増賃金(最低135%)をきちんと支払われている場合は良いですが、万が一支払われていない場合、給与未払いですので請求する事ができます。
http://www.roudoumondai.com/qa/rodojikan/page22.html
また、1日8時間、週40時間以上の労働や、週1日の休日あるいは4週で4日以上の休日を与えなければならないという労働基準法にも関わる可能性があります。(労使協定も関わりますので詳細を伺わなければわかりません)
詳しくは専門家や労基署に相談すると良いと思います。
また、業務外の怪我や病気で長期間仕事ができない場合は「傷病手当金」という制度があります。
加入の健康保険をお調べください。
協会健保
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
業務によっての怪我や病気であれば労災でしょう。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/index.html
本来会社が説明すると思うのですが、なにも説明無かったのでしょうか・・・
体を壊していてはなかなか難しいかもしれませんが、長期の休暇によって無給とされては生活が成り立ちませんので、この際しっかりとお調べになったほうが良いでしょう。
総合的に相談できるのは弁護士、社会保険労務士や労働組合でしょう。
また厚生労働省のサイトには無料相談コーナーもあります。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
> 休日振替が150日有ります。
> 今回体調を崩し、現在会社をお休みしていますが、会社から、休日振替の有効期限は2年間なので、日数分休むのは良いが、無給です。との連絡が入りました。
> 労基法など悔しくは有りませんが、会社の規定の中には記載がなかったと思います。
> また、有る一定期間を過ぎた場合、休日振替ほ代休扱いにして、賃金を払わなければならない…との法律が有ったように思いますが、会社側に支払いがされてない賃金を請求することはできるのでしょうか?
> 法律に詳しい方、よろしくお願いします。
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