相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休日振替について

最終更新日:2014年08月24日 16:43

休日振替が150日有ります。
今回体調を崩し、現在会社をお休みしていますが、会社から、休日振替の有効期限は2年間なので、日数分休むのは良いが、無給です。との連絡が入りました。
労基法など悔しくは有りませんが、会社の規定の中には記載がなかったと思います。
また、有る一定期間を過ぎた場合、休日振替ほ代休扱いにして、賃金を払わなければならない…との法律が有ったように思いますが、会社側に支払いがされてない賃金を請求することはできるのでしょうか?
法律に詳しい方、よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 休日振替について

著者村の長老さん

2014年08月25日 07:20

振替休日とは、本来休日であった日を労働日とし、労働日であった日を休日にする、つまり単に入れ替えるだけなんですね。入れ替えた結果、割増になることもありますが、これはちょっと別件とします。

で150日も振替があるとのことですが、前述のように入れ替える日を特定して行われるため、保留状態はありえません。ですからその後の無給であるかどうかとかの問題もありえません。当然に、一定期間経過後に代休に変わるなどのこともありません。

Re: 休日振替について

村の村長さん、ありがとうございます。
仕事は、日々出張で、酷い時は会社へ行くのは、月に1回か2回でした。
出張に出ている間に、次々と出張が決定されて来ていました。
休日出勤の際、職種が特殊な為、振替の日を設定することなどは会社からも話は有りませんでし、求められてもおりません。
このような事は、会社側の法律違反とはならないのでしょうか?

Re: 休日振替について

著者村の長老さん

2014年08月25日 11:06

会社での勤務は、原則1日8時間で週休2日制でしょうか。

だとするならば、休日が2日の内、1日は25%割増、もう1日は35%割増で計算された賃金が支払われるのが通常です。振替休日とするにも、この日とこの日を入れ替えるという具体的な指示は聞いたことがないんでしょう?

支払われていないことが違法です。

Re: 休日振替について

削除されました

Re: 休日振替について

著者rentoさん

2014年08月25日 11:46

振替休日とは休日と労働日を予め振替える事を指します。
この場合指定した休日が労働日、労働日が休日となります。(入れ替わる)
予め指定する事が要件ですので、事後に定めたり、振替える日が決まっていない場合は成立しません。
その場合は単に休日勤務となり、代償として後日休む権利を代休と言います。
法的に全く異なるものですが、どちらも買い上げについての法の定めはありません。

お話の場合は代休150日となるでしょう。

その休日勤務に関する、日当割増賃金(最低135%)をきちんと支払われている場合は良いですが、万が一支払われていない場合、給与未払いですので請求する事ができます。

http://www.roudoumondai.com/qa/rodojikan/page22.html

また、1日8時間、週40時間以上の労働や、週1日の休日あるいは4週で4日以上の休日を与えなければならないという労働基準法にも関わる可能性があります。(労使協定も関わりますので詳細を伺わなければわかりません)

詳しくは専門家や労基署に相談すると良いと思います。

また、業務外の怪我や病気で長期間仕事ができない場合は「傷病手当金」という制度があります。
加入の健康保険をお調べください。

協会健保
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139

業務によっての怪我や病気であれば労災でしょう。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/index.html

本来会社が説明すると思うのですが、なにも説明無かったのでしょうか・・・

体を壊していてはなかなか難しいかもしれませんが、長期の休暇によって無給とされては生活が成り立ちませんので、この際しっかりとお調べになったほうが良いでしょう。

総合的に相談できるのは弁護士、社会保険労務士労働組合でしょう。
また厚生労働省のサイトには無料相談コーナーもあります。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html


> 休日振替が150日有ります。
> 今回体調を崩し、現在会社をお休みしていますが、会社から、休日振替の有効期限は2年間なので、日数分休むのは良いが、無給です。との連絡が入りました。
> 労基法など悔しくは有りませんが、会社の規定の中には記載がなかったと思います。
> また、有る一定期間を過ぎた場合、休日振替ほ代休扱いにして、賃金を払わなければならない…との法律が有ったように思いますが、会社側に支払いがされてない賃金を請求することはできるのでしょうか?
> 法律に詳しい方、よろしくお願いします。

Re: 休日振替について

皆様ありがとうございます。
非常に為になりました。早急に調べて、相談したいと思います。
ありがとうございました。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP