相談の広場
お世話になります。
いつも勉強させて頂いております。
教えて下さい。
大学生のアルバイトを数人、雇っています。
どの学生も、週に10時間未満程度の労働時間です。
契約では、「週に20時間以内」の労働時間で、契約期間は一年です。
そのため、何人雇っても、すぐに来なくなってしまいます。
主たるアルバイト先が他にあり、結局、そちらを優先するからです。
当社では普段、アルバイトさんの仕事がありません。
そこで、夏季休暇、冬期休暇などの時は、当社も最大限努力して、アルバイトさんの仕事を作り、週20時間以上の出勤をさせよう、ということになりました。
「当社でも、稼ぎたいだけ稼げるのだよ」という主旨です。
ここで一点目の問題です。
労基署に届け出ている会社の営業日は、月曜日から金曜日の9時から18時です。
しかし実際は、裁量労働制の契約社員が何人かいるため、
通常は20時ごろまで、また遅いときは、23時ごろまで労働しています。
学生アルバイトは、平日なら18時以降か、土日祝日に8時間ほど出勤します。
アルバイトの出勤時には、会社役員が一人、監視役としています。
夏季休暇と冬期休暇だけ、週20時間以上の出勤にする場合、
労基署に、会社の営業日の変更を届けなければいけないと思うのですが、
それによって、法律的に、いままでとは違う新たな責任とか義務のようなものが生じるのでしょうか?
また、夏季休暇と冬期休暇だけの雇用保険の加入義務も、
発生してくるのでしょうか?
二点目の問題は、
いっそのこと、休暇の時だけでなく、普段から、週20時間以上で雇おう、という考えもあるということです。
そうなると労基署に届け出ている会社の営業日は、月曜から日曜まで(祝日も含めて)休みなし、となります。
労働基準法の何条あたりを勉強すればよいのでしょうか?
どうか御教示下さい。
宜しくお願い致します。
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