相談の広場
初歩的なことで恐縮なのですが、残業代計算の際の残業時間の考え方についてです。
弊社では、毎日の残業時間は、分単位で、実際に働いた時間を申請してもらっています。
(日々の残業時間については、労基法上、切捨て・四捨五入は不可であるという認識をしています)
そして、1ケ月の残業代は、そのまま合計した分単位の残業時間に対して支給しています。
一方労基法上は、1ケ月合計を出す際は、30分単位の四捨五入は認められていると理解しています。
① この30分単位の四捨五入というのは、具体的にはどういう管理なのでしょうか。
15分未満→0分とみなす・15分以上→30分とみなす ということなのか、それとも
30分未満→0分とみなす・30分以上→1時間とみなす とういうことですか
② 30分単位の四捨五入が可ならば、5分単位の四捨五入・15分単位の四捨五入でも可でしょうか。30分より細かい管理をすることが、労働者の不利益につながるとは考えにくい様に思うのですが。
宜しくお願いします。
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残業代支給に関して素晴らしい会社だと思います。これができるのは、単に会社だけでなく、社員との信頼関係が構築できていないとなかなかこうはいきません。
社員教育などキチンとされているのだろうと推測します。
さて、ご質問の件ですが、
> ① この30分単位の四捨五入というのは、具体的にはどういう管理なのでしょうか。
1ヶ月分を合計した後
> 30分未満→0分とみなす・30分以上→1時間とみなす
ということです。
次に下記の場合はどうか、ということですが、
> ② 30分単位の四捨五入が可ならば、5分単位の四捨五入・15分単位の四捨五入でも可でしょうか。
切り上げる場合、5分は10分、15分は30分でしょうか。公的に可とする通達等は見つけられませんでした。おっしゃるように有利、不利どちらでもないように思いますが、労基署の判断を仰がれる方がいいでしょうね。
こんにちわ。
労働基準法の通達(昭63.3.14 基発150号)において割増賃金の端数処理につきましては、「1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。」となっています。
従いまして、ご質問①につきましては通達上では30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げることを指しています。そして、このように事務処理する場合には、30分未満の端数のみ切り捨て、30分以上の端数はそのまま処理する、といった取扱いは許されないこととなります。例えば、時間外が「月間15時間23分」であれば、「15時間」とすることは可能ですが、「月間15時間45分」という場合には「16時間」としなければなりません。
②につきましては、上記通達より労働者に有利に働く規定につきましては会社裁量で行うことは可能となりますので、①のように「15分未満→0分とみなす・15分以上→30分とみなす」の規定に加えて「30分以上→1時間とみなす」(※通達上において、この1時間の切り上げは遵守する必要があります)というような段階措置は可能と考えられます。
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