相談の広場
下請取引において、下請事業者と「受領後1年を超える瑕疵担保契約」を締結する際の注意点についてご教授ください。
公正取引委員会発行の「平成25年11月下請取引適正化推進講習会テキスト」の67頁の下の方に「顧客に対する瑕疵担保期間が1年を超えない場合は、下請事業者の給付に瑕疵がある場合に親事業者が費用を負担せずにやり直しを求めることができるのは受領後1年までである。下請事業者との間でそれ以上に長い瑕疵担保契約を締結することは直ちに問題となるものではないが、契約の定めにかかわらず1年を超えて費用の全額を負担することなくやり直しをさせることは本法違反となる 」とあり、「下請事業者との間で受領後1年を超える瑕疵担保契約を締結することは直ちに問題となるものではない(費用の全額を負担させることは不可)」と理解します。この「受領後1年を超える瑕疵担保契約(全額請求は不可)」は、受入検査をしない取引であっても有効なのでしょうか。また、実際に発生した瑕疵が(仮に)受入検査を実施していても見つけることができないような瑕疵である場合は、どうなるのでしょうか。
ご教授いただけると幸いです。
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こんにちは。
以下わかる範囲でお答えします。
>。この「受領後1年を超える瑕疵担保契約(全額請求は不可)」は、受入検査をしない取引であっても有効なのでしょうか。
下請法における不当なやり直しの禁止は、「受入検査をすること」が前提になって組み立てられています。ですのでご懸念の「受領後1年を超える瑕疵担保」も検査した場合に限り適用されると考えるのが妥当です。つまり下請取引において受入検査をせずに受領した場合、「受領後1年を超える瑕疵担保契約」は不可、ということになります。
ちなみに下請法に「返品の禁止」規定がありますが、ここでは明確に「検査を省略して受け入れ」たものは返品不可」と記載されています。返品と瑕疵の違いはありますが、受領後に下請事業者の利益が損なわれる行為(下請法)という意味では同じ解釈になるかと思います。
下請取引にかかわらず、最低限受入検査は実施すべきかと。
>実際に発生した瑕疵が(仮に)受入検査を実施していても見つけることができないような瑕疵である場合は、どうなるのでしょうか。
受入検査を実施しても不具合が見つからない場合を想定して、下請法では1年間以内であれば下請事業者と瑕疵担保契約をしてもOKとしています。(下請法の原則は受入検査で発見できる瑕疵はすみやかにやり直し)
最後に商品、役務によって下請法の解釈は若干変わってきます。貴社の商品サービスが下請法のどの部分に該当するか、念のため確認していただいたほうがよろししかと思います。必要でしたら中小企業庁にも問い合わせ可能です。(小職もよく相談しています)
ご参考になれば幸いです
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