相談の広場
どなたかご存知でしたら教えてください。
現在当社では、前月11日~当月10日までの対象期間で、当月25日に支払い・控除していますが、代休を付き跨りで消化した場合の賃金支払いについて、議論されています。
現状、前月に休日出勤し、その代休を前月中に取得できず、翌月に代休を取得した場合、計算方法としては、下記の形になります。
・ケース:
-2月24日に休日出勤(8時間)
-3月12日に代休取得
・現状の給与計算
-3月25日支給の給与計算(2月11日~2月10日分)では
上記、休日出勤日及び代休取得については
給与計算しない。
-4月25日支給の給与計算(3月11日~4月10日分)で、
支給する
(8時間<休日出勤分>×1.35-8時間<代休取得分>)
ただ、上記の計算では、労基法上の賃金の全額払いに
抵触するのではないかと議論されています。
全額払いの考えに基づけば、下記の計算方式になる
のではないかと思います。
・全額払いに則った給与計算
-3月25日支給の給与計算(2月11日~2月10日分)で
上記、休日出勤分を支給
8時間<休日出勤分>×1.35
-4月25日支給の給与計算(3月11日~4月10日分)で、
代休取得部分を控除
基準内賃金-8時間<代休取得時間>×(賃金控除式)
ただ、全額払いの考えに則ったやり方では、
当社の現在の給与計算システムでは対応できません。
また、大企業でも、当社の方式に近いやり方で
給与計算を行っている企業も多いと聞いたことがあります。
お聞きしたいのは、
①当社の給与計算方法は合法か、合法ではないか?
②合法であるならば、その根拠となる通達は何か?
です。
もしご存知の方がいらっしゃれば是非ご教示ください。
どうか宜しくお願いいたします。
スポンサーリンク
私が以前に勤めていた会社では、代休の月跨ぎなどは日常茶飯事で、Komさんのご指摘されているようなことも実際に起こっていました(私も退職時には約2ヵ月分の代休がたまっていましたので、退職時に請求させてもらいました)。
その会社に労働基準監督署が入りましたが、サービス残業(賃金未払い残業)についての指導は受けましたが、代休の月跨ぎについては何の指摘も受けていなかったと思います(もしかしたら、サービス残業の多さの影に隠れてしまっただけなのかもしれませんが)。
私の個人的な見解ですが、就業規則などで振替休日や代休の規定があるのであれば、後で代休などを取得されたときのことを考えると、まぶーさんのかかれている「現状の給与計算」の処理でやったほうが面倒が少ないように思いますし、以前に勤めていた会社でもそうなっていました。
ちなみに今の会社は、Komさんのいうように、同一月内に代休が取れなければ、休日出勤として精算する仕組みになっていますが、私もこちらのほうがよいように思います。
ご参考になれば幸いです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]