相談の広場
怪我で労災になりました。
完治はしていませんでしたが、復帰しました。
復帰はしましたが、症状がよくならず、退職を考えています。
退職した場合、手当などどうなるのでしょうか?
よくわからないのでよろしくお願いいたします。
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> 怪我で労災になりました。
>
> 完治はしていませんでしたが、復帰しました。
> 復帰はしましたが、症状がよくならず、退職を考えています。
> 退職した場合、手当などどうなるのでしょうか?
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今、ご質問者が「療養補償給付(無料で治療を受けられる)」及び
「休業補償給付(おおよそ給料の60%の給付金)」を受けている場合、
怪我が治るまで、退職後であっても支給されます。
ただし、1年6ヶ月経過後も治っておらず、
障害が一定の傷病等級に該当する場合は、
「休業補償給付」にかえて、「傷病補償年金」が支給されます。
この切り替えについては、役所が職権で自動的に行いますので、
改めて手続きをする必要はありません。
もし、傷病等級に該当しなければ、1年6ヶ月後も、引き続き、
「休業補償給付」が支給されます。
いずれの場合も、「療養補償給付(無料で治療を受けられる)」は
治るまで、必要がある限り受けられますので、
安心して治療を続けて下さいね。
少しでも回復に向かわれますよう、お祈りしています。
> > 怪我で労災になりました。
> >
> > 完治はしていませんでしたが、復帰しました。
> > 復帰はしましたが、症状がよくならず、退職を考えています。
> > 退職した場合、手当などどうなるのでしょうか?
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> 今、ご質問者が「療養補償給付(無料で治療を受けられる)」及び
> 「休業補償給付(おおよそ給料の60%の給付金)」を受けている場合、
> 怪我が治るまで、退職後であっても支給されます。
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> ただし、1年6ヶ月経過後も治っておらず、
> 障害が一定の傷病等級に該当する場合は、
> 「休業補償給付」にかえて、「傷病補償年金」が支給されます。
> この切り替えについては、役所が職権で自動的に行いますので、
> 改めて手続きをする必要はありません。
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> もし、傷病等級に該当しなければ、1年6ヶ月後も、引き続き、
> 「休業補償給付」が支給されます。
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> いずれの場合も、「療養補償給付(無料で治療を受けられる)」は
> 治るまで、必要がある限り受けられますので、
> 安心して治療を続けて下さいね。
> 少しでも回復に向かわれますよう、お祈りしています。
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ありがとうございます。たびたび申し訳ありません。
療養補償給付はいまも続いています。
休業補償給付は今申請しています。
ただ現在、復帰しているため、退職後は休業補償給付はなくなるのではないかとおもうのですが。
会社の上司からも復帰したので、それは厳しいのでは。
と言われました。
労働基準局にも問い合わせした所、医師の判断によるといわれました。
職安も失業手当になる、や違う人には
給付はでます。と言われて、
どちらが合っているのかわからず、混乱しています。
> 休業補償給付は今申請しています。
> ただ現在、復帰しているため、退職後は休業補償給付はなくなるのではないかとおもうのですが。
> 会社の上司からも復帰したので、それは厳しいのでは。
> と言われました。
> 労働基準局にも問い合わせした所、医師の判断によるといわれました。
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休業補償給付は、一部労働でも支給されます。
つまり、所定労働時間のうち、少しでも療養のため労働することができない時間が
あれば支給されます。
もっと端的に言えば、復帰でも、時短復帰なら支給の可能性があります。
完全復帰で、労働時間も賃金も従前通りならば、支給されない可能性が高くなります。
> 職安も失業手当になる、や違う人には
> 給付はでます。と言われて、
> どちらが合っているのかわからず、混乱しています。
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雇用保険の失業給付が受給できるかどうかは、
労災の認定要件とは直接関係ありません。
原則、離職日以前2年間に、雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上あることが
必要です。
ただし、心身の障害により退職し、「特定理由離職者」と認められれば、
離職日以前1年間に、雇用保険の被保険者であった期間が6ヶ月以上あればよいと、
要件が緩和されます。
「特定理由離職者」と認められるかどうかは役所が判断しますので、
まずは退職後、会社から離職票を受け取り、ご自身の住所地を管轄するハローワークで
手続きする必要があります。
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