相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労災から退職

著者 匿名キボー さん

最終更新日:2014年10月01日 23:49

怪我で労災になりました。

完治はしていませんでしたが、復帰しました。
復帰はしましたが、症状がよくならず、退職を考えています。
退職した場合、手当などどうなるのでしょうか?

よくわからないのでよろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 労災から退職

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2014年10月06日 08:34

> 怪我で労災になりました。
>
> 完治はしていませんでしたが、復帰しました。
> 復帰はしましたが、症状がよくならず、退職を考えています。
> 退職した場合、手当などどうなるのでしょうか?
>

今、ご質問者が「療養補償給付(無料で治療を受けられる)」及び
休業補償給付(おおよそ給料の60%の給付金)」を受けている場合、
怪我が治るまで、退職後であっても支給されます。

ただし、1年6ヶ月経過後も治っておらず、
障害が一定の傷病等級に該当する場合は、
休業補償給付」にかえて、「傷病補償年金」が支給されます。
この切り替えについては、役所が職権で自動的に行いますので、
改めて手続きをする必要はありません。

もし、傷病等級に該当しなければ、1年6ヶ月後も、引き続き、
休業補償給付」が支給されます。

いずれの場合も、「療養補償給付(無料で治療を受けられる)」は
治るまで、必要がある限り受けられますので、
安心して治療を続けて下さいね。
少しでも回復に向かわれますよう、お祈りしています。

Re: 労災から退職

著者匿名キボーさん

2014年10月07日 01:49

> > 怪我で労災になりました。
> >
> > 完治はしていませんでしたが、復帰しました。
> > 復帰はしましたが、症状がよくならず、退職を考えています。
> > 退職した場合、手当などどうなるのでしょうか?
> >
> ↑
> 今、ご質問者が「療養補償給付(無料で治療を受けられる)」及び
> 「休業補償給付(おおよそ給料の60%の給付金)」を受けている場合、
> 怪我が治るまで、退職後であっても支給されます。
>
> ただし、1年6ヶ月経過後も治っておらず、
> 障害が一定の傷病等級に該当する場合は、
> 「休業補償給付」にかえて、「傷病補償年金」が支給されます。
> この切り替えについては、役所が職権で自動的に行いますので、
> 改めて手続きをする必要はありません。
>
> もし、傷病等級に該当しなければ、1年6ヶ月後も、引き続き、
> 「休業補償給付」が支給されます。
>
> いずれの場合も、「療養補償給付(無料で治療を受けられる)」は
> 治るまで、必要がある限り受けられますので、
> 安心して治療を続けて下さいね。
> 少しでも回復に向かわれますよう、お祈りしています。
>
ありがとうございます。たびたび申し訳ありません。
療養補償給付はいまも続いています。
休業補償給付は今申請しています。
ただ現在、復帰しているため、退職後は休業補償給付はなくなるのではないかとおもうのですが。
会社の上司からも復帰したので、それは厳しいのでは。
と言われました。
労働基準局にも問い合わせした所、医師の判断によるといわれました。
職安も失業手当になる、や違う人には
給付はでます。と言われて、
どちらが合っているのかわからず、混乱しています。

Re: 労災から退職

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2014年10月07日 21:33


> 休業補償給付は今申請しています。
> ただ現在、復帰しているため、退職後は休業補償給付はなくなるのではないかとおもうのですが。
> 会社の上司からも復帰したので、それは厳しいのでは。
> と言われました。
> 労働基準局にも問い合わせした所、医師の判断によるといわれました。

休業補償給付は、一部労働でも支給されます。
つまり、所定労働時間のうち、少しでも療養のため労働することができない時間が
あれば支給されます。
もっと端的に言えば、復帰でも、時短復帰なら支給の可能性があります。
完全復帰で、労働時間賃金も従前通りならば、支給されない可能性が高くなります。

> 職安も失業手当になる、や違う人には
> 給付はでます。と言われて、
> どちらが合っているのかわからず、混乱しています。

雇用保険失業給付が受給できるかどうかは、
労災の認定要件とは直接関係ありません。
原則、離職日以前2年間に、雇用保険被保険者であった期間が12ヶ月以上あることが
必要です。
ただし、心身の障害により退職し、「特定理由離職者」と認められれば、
離職日以前1年間に、雇用保険被保険者であった期間が6ヶ月以上あればよいと、
要件が緩和されます。
「特定理由離職者」と認められるかどうかは役所が判断しますので、
まずは退職後、会社から離職票を受け取り、ご自身の住所地を管轄するハローワーク
手続きする必要があります。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP