相談の広場
人事・総務を担当して1年目です。
63歳の方で年金受給をされているという方が面接に来られ
社会保険に加入しながら年金を受給出来るか?という質問をされたのですが
社会保険に加入した場合、在職老齢年金という事になるのでしょうか?
在職老齢年金だった場合
弊社の場合で考えると、社会保険加入しても月額報酬は15万以下です。
面接者の年金受給額が不明ですが、仮に20万円受給されていたとしても受給額が一部カットされ、給与も受け取る事が出来るという事になりますでしょうか?
小さな会社で質問出来る人も居ないため、ここで相談している次第です。
よろしくお願い致します。
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> 在職老齢年金だった場合
> 弊社の場合で考えると、社会保険加入しても月額報酬は15万以下です。
> 面接者の年金受給額が不明ですが、仮に20万円受給されていたとしても受給額が一部カットされ、給与も受け取る事が出来るという事になりますでしょうか?
年金÷12+標準報酬月額+過去1年の賞与÷12 が28万円を超えると年金額の調整があります。
年金額や賃金額がかなり多い方を除き、一般的に28万円を超えた部分の半分、年金が停止されます。
詳しくはこちらを参照ください。
日本年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5284
標準報酬月額が15万円で賞与がないとすると、年金額が28万円-15万円=13万円以下なら年金も全額受け取ることができます。
年金が仮に月額20万円だとすると、(15万円+20万円ー28万円)÷2=7万円÷2=3万5千円が減額され、年金は月額16万5千円となります。
対象の方が他社からの転職の場合、過去1年間に他社で受け取られていた賞与も計算に含まれますのでご注意ください。
賃金との調整の他に、高年齢雇用継続給付金や高年齢再就職給付金を受給される場合は、これに加えて標準報酬月額の最高6%が減額されます。
前職の退職後に雇用保険の給付を受けられていると受給資格が無い場合もありますので、ご本人に確認されてください。
詳しくはこちら
ハローワークHP
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html
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