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社員による出勤簿改ざんについて

最終更新日:2014年10月10日 18:54

社員が、上司に出勤簿を提出することなく、上司印に極めて似た印を使い自ら押印した上で、人事に提出していました。実態を調べてみると、休暇を取っているはずの日が休暇と記載されていない(月に1回程度、2年継続)ことがわかりました。(上司のメモ&PCの稼働状況で確認)
就業規則上は、就業規則違反および素行不良程度の事由として、けん責程度しか懲戒できないのかなと思いますが、れっきとした有印私文書偽造でもあり、極めて悪質性の高い行為だと考えております。どの程度の懲戒が適当か、ご意見いただけると大変ありがたく思います。

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Re: 社員による出勤簿改ざんについて

著者エルコンドルパサさん

2014年10月10日 19:58

確かに悪質だと思います。
私は「懲戒については慎重に」という傾向が強いですが、その考えに基づいて判断したとしてもかなり悪質な不正と思われます。

今回の問題行動においては、まず「過失」ということはあり得ないと思いますので、明らかな故意による不正行為ですし、内容も賃金(今回は該当しなさそうですが、同様の不正がエスカレートした場合には有給休暇の付与要件の出勤率)、あるいは人事評価等にも影響を及ぼす可能性まである不正です。

しかも、今まで周囲にバレなかったためかもしれませんが、継続性まであるということですので、かなり悪質だと思われます。

また、社内の信頼関係をも揺るがしかねないものであることから考えても、譴責よりも重い処分が下されても、妥当性は十分あるのではないかと個人的には思います。

(絶対にしませんが)もし私がしたと仮定すれば、減給や降格となっても反論できない内容と思います。

こういった故意の不正については厳罰もあるとは思うのですが、発覚したのは今回が初でしょうから、さすがに懲戒解雇等までは難しいかとは思います。

あくまで私見ですので妥当かどうかまでは断言できませんが、「減給・降格」処分とし、顛末書も書かせ、今後は同様の不正等が発覚した場合には懲戒解雇もありうるというお話もされるほうがいいかと思います。

参考になるかは分かりませんが・・・・



> 社員が、上司に出勤簿を提出することなく、上司印に極めて似た印を使い自ら押印した上で、人事に提出していました。実態を調べてみると、休暇を取っているはずの日が休暇と記載されていない(月に1回程度、2年継続)ことがわかりました。(上司のメモ&PCの稼働状況で確認)
> 就業規則上は、就業規則違反および素行不良程度の事由として、けん責程度しか懲戒できないのかなと思いますが、れっきとした有印私文書偽造でもあり、極めて悪質性の高い行為だと考えております。どの程度の懲戒が適当か、ご意見いただけると大変ありがたく思います。

Re: 社員による出勤簿改ざんについて

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Re: 社員による出勤簿改ざんについて

> 確かに悪質だと思います。
> 私は「懲戒については慎重に」という傾向が強いですが、その考えに基づいて判断したとしてもかなり悪質な不正と思われます。
>
> 今回の問題行動においては、まず「過失」ということはあり得ないと思いますので、明らかな故意による不正行為ですし、内容も賃金(今回は該当しなさそうですが、同様の不正がエスカレートした場合には有給休暇の付与要件の出勤率)、あるいは人事評価等にも影響を及ぼす可能性まである不正です。
>
> しかも、今まで周囲にバレなかったためかもしれませんが、継続性まであるということですので、かなり悪質だと思われます。
>
> また、社内の信頼関係をも揺るがしかねないものであることから考えても、譴責よりも重い処分が下されても、妥当性は十分あるのではないかと個人的には思います。
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> (絶対にしませんが)もし私がしたと仮定すれば、減給や降格となっても反論できない内容と思います。
>
> こういった故意の不正については厳罰もあるとは思うのですが、発覚したのは今回が初でしょうから、さすがに懲戒解雇等までは難しいかとは思います。
>
> あくまで私見ですので妥当かどうかまでは断言できませんが、「減給・降格」処分とし、顛末書も書かせ、今後は同様の不正等が発覚した場合には懲戒解雇もありうるというお話もされるほうがいいかと思います。
>
> 参考になるかは分かりませんが・・・・
>
>

早速のご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
本人の今後に活きるような対応を心がけていきたいと思います。

>
> > 社員が、上司に出勤簿を提出することなく、上司印に極めて似た印を使い自ら押印した上で、人事に提出していました。実態を調べてみると、休暇を取っているはずの日が休暇と記載されていない(月に1回程度、2年継続)ことがわかりました。(上司のメモ&PCの稼働状況で確認)
> > 就業規則上は、就業規則違反および素行不良程度の事由として、けん責程度しか懲戒できないのかなと思いますが、れっきとした有印私文書偽造でもあり、極めて悪質性の高い行為だと考えております。どの程度の懲戒が適当か、ご意見いただけると大変ありがたく思います。

Re: 社員による出勤簿改ざんについて

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