相談の広場
厚労省の指針等でも、メンタル不調者の復職に際して、職場と医療機関等との連携は重要視されています。
しかしながら、一方、安全配慮義務の内容及び範囲を巡っては、議論がされていることとは存じますが、
労働契約法第5条
「使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ”労働することができるよう”、必要な配慮をするもの」
とするならば、
労働してない休職者には、状況確認など一定の配慮は要しながら、
「復職することができるかどうか?の申請の段階」にあたっては、復職できるかどうかは””労働者が証明し””、産業医等の助言を基に””職場が承認する””ものと理解しておりました。
(なので近年、労働できるか証明のための、職場でのリハビリ(=治療的側面を持つ)目的の出社は否定されつつありますが、”回復状況確認”のための”試し出社”は認められているかと思われます。リハビリ出社は一般的に言われていますが、厚労省指針でも、『リハビリ』という言葉は一言も出てこず『試し』という言葉しか出てきておりません。)
弊社の近隣で多くの従業員が通う精神科が、最近併設のリワーク施設を開設し、数名の社員が利用しております。
ある例では、同院通院中の休職中従業員が、リワーク通所開始・終了され、「復職可能の診断書」と同封で「リワーク終了報告書」が入っており、この証明をもとに復職希望がされましたが、リワークプログラム内容が不明として、証明が不十分と産業医の判断がされたことがありました。(職場との連携なく勧められたリワークプログラムは証明にならぬ、と憤慨されておられました)
そこで、リワーク施設にコンタクト・面談依頼を取り、産業保健師がリワーク施設に訪問し、担当者との面会を行いました。(保健師・担当者・従業員の3者面談で、時間は20分程度)
後日、弊社の総務人事担当事務職に「担当者の面会など時間をとられて迷惑」というような遠まわしなクレームと、その工数としての一方的な費用請求(数万円)がされました。
公的なリワーク(障害者職業センター)なら開始時・終了時にわざわざ担当者様が来社してくださり 、
途中経過も電話などで逐一報告があります。 (もちろん無料)
そもそも、「リワーク=”職場”復帰プログラム」と称すならば、通所開始段階から職場と連絡・連携は図るべきだと思いますし、
『復職基準に達してるかどうか?』の証明は労働者側(判断は産業医・職場側)に責任にあり、その証明の根拠としての「主治医」「リワーク施設」の診断に対して、会社・産業医が疑義を呈した場合に、その証明・確認のために費用は労働者側や、その委任を受けた精神科医・リワーク施設が負担すべきだと思っております。
休職中の民間リワーク施設との連携、復職に際しての主治医の意見聴取など、費用はどちらが負担すべきなのでしょうか?
みなさまは、民間リワークとの連携や、費用についてどうお考えで、どのようにされていますでしょうか?
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私の経験談から私見を書きます。なお、休職要因である疾病が私傷病である場合に限ります。
結論
仰る通り、復職に際しての主治医及び自己の申し出を含む身体状況報告(現状態及び就労にあたっての意見含む)となる意見書または診断書は、休職者側にあると思います。従って、今回のケースでは、その療養や診断書等の費用は休職者が負担すべきと考えます。
ただ、休職者が利用したリワーク施設の実態に関して、会社側が疑問ありとして、会社側が面談依頼を行い面談したものであるから、これについての費用負担は会社側にあると思います。
意見
これまで疾病の治療を主に行ってきた医療機関が、社会復帰を目的にこれらの復帰プログラムに積極的に乗り出してきたこと事態はいいことだと思います。しかし、まだ発展途上であり、経済界の理解を得るところまで行っていないのもまた事実です。公的機関によるリハビリ機関の評価もまだまだと言えるでしょう。
こういった現状で、会社も復帰させてよいかどうか、また産業医といえども専門外であり判断に苦慮されている実態もあります。最後は会社の判断とされるのは致し方ないとしても、任された人事総務が困っています。社員規模が大きくなるほど件数が多いため対応に大変です。精神疾患を発病する要因は様々でしょうが、コスト的にも相当な負担となりますし、また人事総務の担当者がこの対応を要因として発病されるケースも出てきています。
今後の加速的な少子化と相まって、職場の精神疾患発病予防は、企業の発展の大きな要因の一つとなるでしょう。
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