相談の広場
ご指導宜しくお願いいたします。
平成26年6月30日に死亡した個人事業者(アパートの賃貸収入)の平成25年度の所得に対する事業税(第1期・平成26年9月1日、第2期・平成26年11月1日にそれぞれ口座振替にて支払い)は準確定申告に算入してもよいのでしょうか。
または、平成26年6月30日までに事業税の賦課決定されていれば準確定申告に算入してもよいのでしょうか。
因みに、誰がアパートを相続するか決まっていませんが、事業を廃止することはございません。
お手数おかけしますが宜しくお願いいたします。
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> ご指導宜しくお願いいたします。
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> 平成26年6月30日に死亡した個人事業者(アパートの賃貸収入)の平成25年度の所得に対する事業税(第1期・平成26年9月1日、第2期・平成26年11月1日にそれぞれ口座振替にて支払い)は準確定申告に算入してもよいのでしょうか。
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> または、平成26年6月30日までに事業税の賦課決定されていれば準確定申告に算入してもよいのでしょうか。
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> 因みに、誰がアパートを相続するか決まっていませんが、事業を廃止することはございません。
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> お手数おかけしますが宜しくお願いいたします。
事業税は、前年の所得について、その年の翌年3月15日までに申告書を提出(実質的には所得税の確定申告書により代用)して、その翌年の8月と11月に支払うこととなっています。
また、年の中途で廃業・死亡した場合も事業税は課税されます。
そうしたことから私としては、事業税はあくまでその者が負担すべきものとして考えます。
したがってご質問については、亡くなられた方に課税された事業税(8月と11月納付分)については、未払金として、準確定申告の決算書に必要経費として計上して良いものと考えます。
ただし、その事業を引き継いだ者が支払っても、その者の必要経費には該当しないものと考えます。
尚、相続税の債務控除についての説明は割愛いたします。
まずは、私見ではありますが参考までに。
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