相談の広場
いつも興味深く拝見させていただいております、総務女子です。
今回初めての処理でご教示いただきたく思います。
先日10月20日よりマイカー通勤者の通勤手当非課税範囲が拡大された件につきまして
管轄の税務署に問い合わせたところ、「年末調整時に処理をしてください」とのことでした。
実際、事務処理としてはどのようにすれば間違いないでしょうか。
本事業所では、毎年4月と10月に6ヶ月分を支給しております。今回の件で考えると6ヶ月
分の支給額は改正前と改正後でも変わりませんので、下記の処理で合っていますでしょう
か。
例えば、、、
改正前 改正後
◎Aさん 課税;15,000円 非課税;24,600円 → 課税;14,400円 非課税;25,200円
◎Bさん 課税;105,600円 非課税;125,400円 → 課税;84,600円 非課税;146,400円
今回の非課税枠の変更で算出しなおしましたら上記の通り(改正後)となりました。
(支給額は変更ありません)
年末調整(12月給与)処理では、それぞれの通勤手当の差額、Aさんなら課税額で
マイナス1,200円(4月支給分も合わせて)、非課税額でプラス1,200円を支給すれば
よいのでしょうか。(給与処理は外部会社のシステムで処理しています)
もしくは他の方法での処理がありますでしょうか。
初めての処理でわからずご教示いただけましたら幸いです。
皆様お忙しいところ恐縮ですが、何卒宜しくお願い致します。
失礼いたします。
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支給総額が変わらない限り通勤手当に関しては返金も追徴も発生しないと思うのですが・・・
変わるのは課税・非課税の内訳であり、返金や追徴が発生するのは源泉税ですから、税務署のいう通り年末調整で源泉税の清算を行えば済むことです(乙欄等の年末調整対象外の方に関しては年末調整で清算できませんが・・・)。要は課税対象支給額の変更による源泉徴収税額の調整ということになります。
年末調整時の源泉徴収簿における精算方法については国税庁から案内文書がでていますからそれを参考になさってください。
参考URL(年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例)
http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/02.pdf
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> 本事業所では、毎年4月と10月に6ヶ月分を支給しております。今回の件で考えると6ヶ月
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> 分の支給額は改正前と改正後でも変わりませんので、下記の処理で合っていますでしょう
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> か。
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> 例えば、、、
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> 改正前 改正後
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> ◎Aさん 課税;15,000円 非課税;24,600円 → 課税;14,400円 非課税;25,200円
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> ◎Bさん 課税;105,600円 非課税;125,400円 → 課税;84,600円 非課税;146,400円
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年末調整の計算方法は既に回答がありますので省略します。
4月と10月の支給ということですが、4月に払う分がいつの通勤手当に対応するものであるかで計算も異なります。
例えば後払いしている場合は、4月に支給する際は、3月分または4月分を含んで前月以前の分を支給している形になります。
今回の改正は4月1日からの変更適用ですので、1月~3月までの通勤手当の非課税枠の変更はありません。。。
先払いであれば、問題ないと思いますので、スルーしてください。
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