相談の広場
代理店契約をして預り金「50万円」を私が先方へ渡しました。契約書には記載されていますが、先方からは50万円分の領収書はもらっていません。
その後、利益は0円でしたが、先方は実費「10万円」がかかったということで、「40万円」を私に返金しました。
この場合、返金差額分の「10万円」を領収書を、私が受け取るだけでよろしいでしょうか?
(50万と40万の領収書は不要でしょうか?)
追記:商法と民法の視点ではどうなんでしょうか?
<背景>
先方は適当な業務しかしておらず、それでも実費がかかったと言っている件です。探偵を使って他にも同様な被害を受けている人がいることが判明したので、民事で起訴する予定です。弁護士にこれからお願いするかどうかを判断したいする上でのまじめな質問なため、「~だろう」「~と思います」のような回答以外でお願いいたします。
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