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税務管理

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返金の領収書

著者 soutanishimuraa さん

最終更新日:2014年10月28日 01:18

代理契約をして預り金「50万円」を私が先方へ渡しました。契約書には記載されていますが、先方からは50万円分の領収書はもらっていません。
その後、利益は0円でしたが、先方は実費「10万円」がかかったということで、「40万円」を私に返金しました。
この場合、返金差額分の「10万円」を領収書を、私が受け取るだけでよろしいでしょうか?
(50万と40万の領収書は不要でしょうか?)



追記:商法民法の視点ではどうなんでしょうか?

<背景>
先方は適当な業務しかしておらず、それでも実費がかかったと言っている件です。探偵を使って他にも同様な被害を受けている人がいることが判明したので、民事で起訴する予定です。弁護士にこれからお願いするかどうかを判断したいする上でのまじめな質問なため、「~だろう」「~と思います」のような回答以外でお願いいたします。

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Re: 返金の領収書

著者akijin2さん

2014年10月27日 09:24

領収書所有権が移転します。
受け渡ししたお金は受領した側のものとなります。

預り証は所有権は移動しない。
将来、預り証と引き換えにお金や品物を返還することになります。
無論、契約書に謳ってあればそれが預かり書の代わりとなります。
お話の行ぬ終了後にかかった費用(お話の十万円)に対する領収書の発行は必要となります

Re: 返金の領収書

著者soutanishimuraaさん

2014年10月28日 02:16

領収書所有権を明示するものになるから『必須』であるということですね。
了解しました。

で、質問に対しての回答が欲しいのですが、
このケースでは10万円分の領収書だけが存在すればいいのですか?

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