相談の広場
小さな会社の経理等を担当しています。
パート従業員さんの、割増賃金についての考え方を教えていただきたいので、宜しくお願い致します。
1日8時間の労働時間を越えた時間に関しては、割増賃金で考えますが、
たとえば弊社では4時間を一単位として、午前8時~12時で1カウント、午後1~5時で1カウントといった清掃業務のお仕事があります。1日に1カウントのときもあれば、2カウント働くときもあります。
1日に2カウントの方は、合計8時間働いたと考えるべきでしょうか。そしてその方が残業になった場合は、割増賃金で考えるべきでしょうか。
経理を担当し日が浅く、色々教えていただけたら幸いです。宜しくお願い致します。
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間違えていたらゴメンナサイ。
法律は8時間を超えたら、割増賃金を支払うことを要求しています。
ですが、雇用契約の観点からすれば、「契約時間を超えた時点で割増を支払うべき」という考え方もあります。
そこからすると、1日1カウント、2カウントは事前に取り決められていたのか?2カウント目がその当日などに発生したのかにもよると思います。
2カウント目が当日発生したのであれば、後の4時間は割増で計算するべきかもしれません。
但し、あくまでも8時間の枠で行っているとの主張も可能かと思います。
複数の事業所で働く場合も労働時間は通算されます。
この場合、1カウント目、2カウント目をそれぞれの事業所で働いたと同じように置き換えて考えます。
まあ~割増賃金のカウントの取り決めがされていない前提になりますが。
> 小さな会社の経理等を担当しています。
> パート従業員さんの、割増賃金についての考え方を教えていただきたいので、宜しくお願い致します。
> 1日8時間の労働時間を越えた時間に関しては、割増賃金で考えますが、
> たとえば弊社では4時間を一単位として、午前8時~12時で1カウント、午後1~5時で1カウントといった清掃業務のお仕事があります。1日に1カウントのときもあれば、2カウント働くときもあります。
> 1日に2カウントの方は、合計8時間働いたと考えるべきでしょうか。そしてその方が残業になった場合は、割増賃金で考えるべきでしょうか。
> 経理を担当し日が浅く、色々教えていただけたら幸いです。宜しくお願い致します。
hitokoto2008さん、早速のご返答ありがとうございます。
2カウントは事前に取り決められたものになるのですが。
やはり通算するのが一般的な考え方ですよね。
今までの事務さんのやりかたで今まできてしまっていました。
きちんと整えていかないといけませんね。
この度はありがとうございました。
> 間違えていたらゴメンナサイ。
> 法律は8時間を超えたら、割増賃金を支払うことを要求しています。
> ですが、雇用契約の観点からすれば、「契約時間を超えた時点で割増を支払うべき」という考え方もあります。
> そこからすると、1日1カウント、2カウントは事前に取り決められていたのか?2カウント目がその当日などに発生したのかにもよると思います。
> 2カウント目が当日発生したのであれば、後の4時間は割増で計算するべきかもしれません。
> 但し、あくまでも8時間の枠で行っているとの主張も可能かと思います。
> 複数の事業所で働く場合も労働時間は通算されます。
> この場合、1カウント目、2カウント目をそれぞれの事業所で働いたと同じように置き換えて考えます。
> まあ~割増賃金のカウントの取り決めがされていない前提になりますが。
>
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> > 小さな会社の経理等を担当しています。
> > パート従業員さんの、割増賃金についての考え方を教えていただきたいので、宜しくお願い致します。
> > 1日8時間の労働時間を越えた時間に関しては、割増賃金で考えますが、
> > たとえば弊社では4時間を一単位として、午前8時~12時で1カウント、午後1~5時で1カウントといった清掃業務のお仕事があります。1日に1カウントのときもあれば、2カウント働くときもあります。
> > 1日に2カウントの方は、合計8時間働いたと考えるべきでしょうか。そしてその方が残業になった場合は、割増賃金で考えるべきでしょうか。
> > 経理を担当し日が浅く、色々教えていただけたら幸いです。宜しくお願い致します。
こんにちは。
所定外労働と法定外労働のお話だと思います。
会社で1日4時間を所定労働とし、それを超えた分は割増賃金で払いますという契約であれば
所定外労働の分は割増賃金が必要になります。
1日で8時間を超えた分としているのであれば8時間を超えない限り割増賃金は不要です。
ただ、6時間以上の労働時間がある場合、労働時間の間に45分だかの休憩を取ってもらわないといけません。
貴社の場合はちょうど12時~1時が休憩のような風になっていますが、念のため休憩についても労働契約に記載したほうがいいかもしれません。
> 小さな会社の経理等を担当しています。
> パート従業員さんの、割増賃金についての考え方を教えていただきたいので、宜しくお願い致します。
> 1日8時間の労働時間を越えた時間に関しては、割増賃金で考えますが、
> たとえば弊社では4時間を一単位として、午前8時~12時で1カウント、午後1~5時で1カウントといった清掃業務のお仕事があります。1日に1カウントのときもあれば、2カウント働くときもあります。
> 1日に2カウントの方は、合計8時間働いたと考えるべきでしょうか。そしてその方が残業になった場合は、割増賃金で考えるべきでしょうか。
> 経理を担当し日が浅く、色々教えていただけたら幸いです。宜しくお願い致します。
エヌ氏 様
ご回答ありがとうございます。
とてもよくわかりました。
弊社では雇用契約時に、4時間の所定労働時間を越えたら割増賃金とはうたっておりませんので、8時間を越えたら割増賃金ということでよいのですね。
ちなみに休憩時間は12~13時でとって頂いております。
細やかなお話、ありがとうございました。
> こんにちは。
> 所定外労働と法定外労働のお話だと思います。
>
> 会社で1日4時間を所定労働とし、それを超えた分は割増賃金で払いますという契約であれば
> 所定外労働の分は割増賃金が必要になります。
> 1日で8時間を超えた分としているのであれば8時間を超えない限り割増賃金は不要です。
>
> ただ、6時間以上の労働時間がある場合、労働時間の間に45分だかの休憩を取ってもらわないといけません。
> 貴社の場合はちょうど12時~1時が休憩のような風になっていますが、念のため休憩についても労働契約に記載したほうがいいかもしれません。
>
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> > 小さな会社の経理等を担当しています。
> > パート従業員さんの、割増賃金についての考え方を教えていただきたいので、宜しくお願い致します。
> > 1日8時間の労働時間を越えた時間に関しては、割増賃金で考えますが、
> > たとえば弊社では4時間を一単位として、午前8時~12時で1カウント、午後1~5時で1カウントといった清掃業務のお仕事があります。1日に1カウントのときもあれば、2カウント働くときもあります。
> > 1日に2カウントの方は、合計8時間働いたと考えるべきでしょうか。そしてその方が残業になった場合は、割増賃金で考えるべきでしょうか。
> > 経理を担当し日が浅く、色々教えていただけたら幸いです。宜しくお願い致します。
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