相談の広場
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算定期間のすべてにおいて休職していたとしても、定時決定はされます。ただし、保険者算定(協会や組合が判断する)ことになりますので、私傷病等であれば原則は保険料等級はそのまま、、、ということになりますが。。。
4月分の給与が1か月支給されていることで、算定に引っかかったと思われます。
健康保険、厚生年金は、給与の判断は支給された日で決まります。
たとえば3月1日~31日までの給与を4月10日に支給されていればその給与は4月分となります。そして4月分の給与に対する賃金支払基礎日数も17日以上となれば、4月分の給与のみで保険料を算定されることになります。
給与支払日等をご確認ください。
そして、4月~7月の給与明細書、または賃金台帳、および出勤簿等を持参してご相談されるのがよいと思います。
あと、4月分の休職期間に対して傷病手当金は支給されているのでしょうか?
給与明細書の内容では、4月は1日も出勤していないけど賃金が支払われているという形になっていますので、4月分の傷病手当金の支給もないと思われますが、、いかがでしょうか?
> ユキンコクラブさん
> 回答ありがとうございます。
>
> 給与支払は
> 4月1日〜30日を4月25日支給されます。
> ですので最初に投稿した記述に誤りがあるので下記の通り訂正します。
> --------------------------------------------------
> 4月 給与あり(4月1日〜30日分)
> 5月 給与あり(5月1日〜31日分 )4月分欠勤控除
> 6月 給与あり(6月1日〜30日分) 5月分欠勤控除
> 7月 給与なし 6月分欠勤控除
> --------------------------------------------------
> 支給決定書は
> 4月1日〜3日は待機期間
> 4月4日〜30日が傷病手当金支給の日数として27日の記載がありました。
>
> この二点を確認すると保険料等級は変わらないと思いますが、
> 他に変わる要因があればご教授お願いします。
>
御社で提出された算定基礎届にどのように記載されているかが重要だと思います。
4月はすべて欠勤であっても賃金が払われてる。。。支払日数が0日になっていない可能性があります。
また、控除に対しても、通常はその月内で行われていると思いますので、翌月控除の記載がなければ、年金事務所では把握できませんので。。。。
算定基礎届の記載に誤りがあるようですので、確認していただくしか解決できないと思います。
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