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労務管理

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産後休業中の忌引休暇について

著者 Tamako さん

最終更新日:2014年11月10日 17:41

総務事務をしているものです。

タイトルのとおりですが、現在産後休業を取得しているものに関して、忌引休暇を与えることは問題ないのでしょうか?当社の規定では、妊娠22週以降の死産の場合には忌引休暇の対象になりますが、そもそも産後休業の取得が優先ですので、与えてもよいものか不安になりまして相談させていただきました。また、それ以外にも、家族の不幸などの可能性もありますので、今後の参考にもさせていただきたく、なにとぞご回答の程お願い申し上げます。
なお、当社の規定では、正職員に関しては忌引休暇に対して給与支給があります。

☆゚・*:.。. .。.:*・゜☆゚・*:.。. .。.:*・゜☆゚・*:.。. .。.:*・゜☆゚・*:.。. .。.
皆さま丁寧なご回答、ありがとうございました。
当社としては、次のような結果といたしましたので、追記させていただきます。

有給休暇のあり方同様、労働義務のない日に対して、休暇を取得することはできないとの考え方が妥当であるとし、本人の同意も得られましたので、忌引休暇は付与いたしませんでした。
ただ、確かに従業員の不利益を考えると、今後就業規則等で明記するなどの対応も必要かと思いますので、上司に相談してみようと思います。
ありがとうございました

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Re: 産後休業中の忌引休暇について

著者akijin2さん

2014年11月07日 14:02

休職期間中はそもそも労働義務が免除されている以上、年次有給休暇特別休暇は取得できないと考えます。
ここでは、就業規則慶弔等に関する規則で、休職期間中の扱いなど表記をしておくことが賢明でしょう。

Re: 産後休業中の忌引休暇について

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Re: 産後休業中の忌引休暇について

著者初級入門さん

2014年11月09日 18:42

質問者でないのに申し訳ないのですが質問をさせてください。
仮に本件の場合は有給忌引きを認めるとした場合、社会保険の事務処理上は、いったん復職した形の手続きをするべきでしょうか。

Re: 産後休業中の忌引休暇について

著者たまの伝説さん

2014年11月09日 21:58

質問文を読むと、残念ながら死産になったということでしょうか。

忌引き休暇で給与支給というのは、働くはずの日について、「大変でしたね、欠勤扱いにはもちろんしないから心配しないで休んでね」という意味だと思います。
産前休業で、そもそも働かなくてよい期間なのですから、そこに給与支給をするのはおかしい感じがします。これはご家族の方が亡くなった場合も同じ考え方です。
給与ではなく会社からお見舞い金を出すということであれば、それには相反することがないので、行うべきだと思います。
あと、もし死産でしたら、出産育児一時金の手続きをしてあげてください。

Re: 産後休業中の忌引休暇について

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Re: 産後休業中の忌引休暇について

著者エヌ氏さん

2014年11月10日 10:05

こんにちは。

産後休業をしている者に関して、忌引き休暇を与えることは問題ありません。
(問題ある=法律的に問題があるという解釈)
他の方もおっしゃっているように、通常の待遇を上回る措置のためです。

しかしそもそも、休暇=労働する日に休むということですので、産後休業で休んでいる人に更に休暇を与える必要がありません。

よって、与えることも与えないこともどちらも問題ありません。
貴社の雰囲気と総務の体裁で判断されるのが良いかと思います。

人数がそこまで多くなく、従業員のコミュニケーションが活発なのであれば、
3日くらいの平均賃金を払うことで従業員の評判を上げることができるかもしれません。
費用対効果が高い施策だと思います。

Re: 産後休業中の忌引休暇について

著者Tamakoさん

2014年11月10日 17:42

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