相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険の二重払いについて

最終更新日:2014年11月25日 22:09

はじめまして。
年末調整のため、書類の提出をさして際に社会保険の二重払いを
していることに気づきました。

今年、事情があり2社を退職したんですが(今はC社目で働いてます)
A社が5月31日退職(31日が土曜日のため30日が最終出勤)
B社目は日月休みの会社の為、6月3日が入社予定でしたが
5月31日に入社する人と同時研修がしたいため
5月31日入社にしてほしいと申し出があり、
研修の担当者も他県から来るため、承諾しました。

しかし、A社目とB社目で退職日・入社日が被ったため
社会保険が二重払いになりました。

B社目に何度も返金のお願いをしてるのですが返金に応じていただけません。
雇用保険だけは6月1日になっているそうです。
入社後に退職日・入社日が被っているので保険関係は翌日から加入で良いか?との連絡をもらい
これを承諾したので社会保険も6月1日と思ってました。
B社曰く、管轄の年金事務所に私の主張を伝えたが認められなかったとのことでした。

A社にも返金相談はしましたが、手続きに不備はないので何も出来ないと言われました。

もう仕方なく二重払いするしかないのでしょうか?

長文で読みにくて申し訳ないのですが
アドバイスお願いいたします。


スポンサーリンク

Re: 社会保険の二重払いについて

著者グレゴリオさん

2014年11月26日 07:12

> もう仕方なく二重払いするしかないのでしょうか?

社会保険は同時に2ヶ所で加入できますので、二重払いになっても仕方ありません。
保険料が返還されることはありません。
参考
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-33145/
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2268

雇用保険は2か所での加入はできませんので、A社での資格喪失後にB社での資格取得となります。

なお厚生年金については、2ヶ所での標準報酬額が加算された額が将来の年金に反映されますよ。

Re: 社会保険の二重払いについて

グレゴリオ様

アドバイスありがとうこざいました。
仕方ないんですね。。。
B社の給与担当と話したんですが、保険関係の加入日を翌日にする
話は覚えていて
恐らく手続きミスかもと言われました。
この度も一度納めた社会保険は返金して貰えないんでしょうか?
分かりましたらアドバイスください。

Re: 社会保険の二重払いについて

削除されました

Re: 社会保険の二重払いについて

著者いつかいりさん

2014年11月26日 19:46

日高先生のものいいについて、あとから読まれる方の誤解を招かないよう補足しておきます。

決定する前であれば、いろんな角度から斟酌することは、ぜひとも経営者がとる姿勢だと思います。

しかし企業人が一度決定をくだしたのであれば、前言ひるがえすことなく履行すべきなのです。その意味で、AB両社ともその責任を果たしたものとしてほめられるべきものです。

お読みなる皆様におかれましては、日高先生のご提言が前者のことであると了知いただきたいものです。

このサイトでも見かけるのですが、末日退職申出を資格喪失日にすりかえる輩があとをたたない昨今、とりちがいを促進させないためにも警鐘を鳴らしておきます。決定した最終日がたとえ休日であっても、雇用関係がある以上在職日の1日です。退職する者の了解もなくすり替え、あるいは強制するのは不当です。

一方、B社において使用従属関係が1日はやくなったと年金事務所が判断したのも労働者保護にたっていますので、とりつくことはできないでしょう。

Re: 社会保険の二重払いについて

日高様

アドバイスありがとうございました。
A社に再度B社の対応も含め相談しました。
A者管轄の年金事務所に聞いて頂いたところ、手続きが可能であるとの
返答を頂きました。

関西が本社のB社は断られ、関東が本社のA社は可能とのことで都道府県で対応が違うのかと
ビックリいたしましたが
どうにか返金していただけるようです。

貴重なアドバイスありがとうございました。

Re: 社会保険の二重払いについて

いつかいり様

アドバイスありがとうございました。

日高様への返答にも記載したしましたが、年金事務所によって対応ご違うようです。
年金問題が多い昨今では、自分でしっかり勉強をして
知識を得て、今後気をつけていかなければと感じました。

貴重なアドバイスありがとうございました。

Re: 社会保険の二重払いについて

著者ユキンコクラブさん

2014年11月27日 08:40

横から失礼します。

> 関西が本社のB社は断られ、関東が本社のA社は可能とのことで都道府県で対応が違うのかと
> ビックリいたしましたが
> どうにか返金していただけるようです。
>

社会保険庁のころは担当者ごと対応が異なることがあったようですが、現在の年金事務所では対応が異なることは無くなってきています。

B社がだめだというのは資格取得日の変更はできないということでしょう。。。事実、あなたは5月31日に入社されています。。。これを変更することはできません。。

Aが可能だというのは、実際には5月30日までしか就労されていないこと、また、資格喪失日と退職日は1日異なること、このため資格喪失日を間違える方は多数いらっしゃいます。
そして、労使ともに5月30日退職での合意(後付になりますが)があることなどを考慮して対応可能としたと思われます。。。

管轄が違うのではなく、資格取得と喪失とでは、判断が異なるということになります。

退職日を勝手に変更することはできません。
退職届を出したのであれば、そこに記載した日付で手続きをしている以上、間違っていることはありません。
また、最終出勤日と退職日は異なっても問題とはなりません。ただし、最終出勤日より先に退職日があるのは問題ですが、、今回はこれには該当しないので。。
よって、A社もB社も正しい手続きをしています。

年金事務所で変更できるとの返事をいただいたそうですが、会社の手続きに間違いはなかったことをお忘れなく。

Re: 社会保険の二重払いについて

ユキンコクラブ様

アドバイスありがとうございます。

A社には手紙で退職と入社、B社の話をしました。
その上で年金事務所からはB社での手続きも可能なのに
なぜ関西の年金事務所は出来ないと言ったのか分からない
と聞きました。
現会社で人事担当している方にも細かく説明し
同じ返答でしたので
他の方へのお礼も含め、結果をありのまま記載いたしました。
ユキンコクラブ様のように、社会保険関係に詳しくないですが
これが年金事務所の実際の対応です。

47都道府県確認は出来ませんが、今間での年金のずさんな対応を
してきたのを見ると担当者によって出来るものを出来ないと
伝えてしまう場合もあるんではないでしょうか?
または、認識違いなど。。。
はたまた、B社が本当は聞いていないとか?(今までも労基が入ったりしてたみたいです)
そのため、自己管理か必要だと今回で学習しました。


あと、B社は入社時に手続きにミスが合ったのは認めていました。

貴重なアドバイスありがとうございました。

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP