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労務管理

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代休を月跨りで消化した場合の賃金支払い方法について

著者 まぶー さん

最終更新日:2007年02月25日 16:21

どなたかご存知でしたら教えてください。

現在当社では、前月11日~当月10日までの対象期間で、当月25日に支払い・控除していますが、代休を付き跨りで消化した場合の賃金支払いについて、議論されています。

現状、前月に休日出勤し、その代休を前月中に取得できず、翌月に代休を取得した場合、計算方法としては、下記の形になります。

・ケース:
 -2月24日に休日出勤(8時間)
 -3月12日に代休取得

・現状の給与計算
 -3月25日支給の給与計算(2月11日~2月10日分)では
 上記、休日出勤日及び代休取得については
 給与計算しない。
 -4月25日支給の給与計算(3月11日~4月10日分)で、
 支給する
 (8時間<休日出勤分>×1.35-8時間<代休取得分>)

ただ、上記の計算では、労基法上の賃金の全額払いに
抵触するのではないかと議論されています。
全額払いの考えに基づけば、下記の計算方式になる
のではないかと思います。

・全額払いに則った給与計算
 -3月25日支給の給与計算(2月11日~2月10日分)で
 上記、休日出勤分を支給
 8時間<休日出勤分>×1.35
 -4月25日支給の給与計算(3月11日~4月10日分)で、
 代休取得部分を控除
 基準内賃金-8時間<代休取得時間>×(賃金控除式)

ただ、全額払いの考えに則ったやり方では、
当社の現在の給与計算システムでは対応できません。
また、大企業でも、当社の方式に近いやり方で
給与計算を行っている企業も多いと聞いたことがあります。

お聞きしたいのは、
①当社の給与計算方法は合法か、合法ではないか?
②合法であるならば、その根拠となる通達は何か?

です。

もしご存知の方がいらっしゃれば是非ご教示ください。
どうか宜しくお願いいたします。

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Re: 代休を月跨りで消化した場合の賃金支払い方法について

著者komさん

2007年02月26日 18:40

お世話になります。

直接の回答にはならないですが少々気になるところがあります。

代休はその翌月に必ず取得ができるのでしょうか?もし取得できず、いつまでも代休が累積していくと退職時には不払い賃金が多額になり企業としても困るのではないでしょうか?

私が会社の担当であれば代休が精算月に取れなければ単純に「休日出勤」として処理してしまいます。そのほうが労務管理上楽だと思います。

参考になればと思います。

Re: 代休を月跨りで消化した場合の賃金支払い方法について

著者hirokiさん

2007年02月28日 23:16

私が以前に勤めていた会社では、代休の月跨ぎなどは日常茶飯事で、Komさんのご指摘されているようなことも実際に起こっていました(私も退職時には約2ヵ月分の代休がたまっていましたので、退職時に請求させてもらいました)。

その会社に労働基準監督署が入りましたが、サービス残業(賃金未払い残業)についての指導は受けましたが、代休の月跨ぎについては何の指摘も受けていなかったと思います(もしかしたら、サービス残業の多さの影に隠れてしまっただけなのかもしれませんが)。

私の個人的な見解ですが、就業規則などで振替休日代休の規定があるのであれば、後で代休などを取得されたときのことを考えると、まぶーさんのかかれている「現状の給与計算」の処理でやったほうが面倒が少ないように思いますし、以前に勤めていた会社でもそうなっていました。

ちなみに今の会社は、Komさんのいうように、同一月内に代休が取れなければ、休日出勤として精算する仕組みになっていますが、私もこちらのほうがよいように思います。

ご参考になれば幸いです。

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