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労務管理

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社会保険の変更届けについて

著者 yu- さん

最終更新日:2007年02月28日 17:20

とても基本的な質問なので申し訳ございません。

今月より、給料が降給する場合社会保険料はいつから変更になるのでしょうか?3ヶ月先から変更になるのですか?

その場合、今月の給料からは給料は下がっていても保険料は今まで通り徴収することになるのでしょうか?
教えてください。

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上がるあがる、下がるさがる

著者tomoruさん

2007年03月01日 08:42

○固定賃金が下がった場合
下がった月から3ヶ月間平均してその値が従前の報酬より2等級下がった場合は月変の対象となります。しかし、固定賃金が上がったにも関わらず3ヶ月間平均の値が従前の報酬より下がった場合は月変に該当しない。

○固定賃金が上がった場合
上がった月から3ヶ月間平均してその値が従前の報酬より2等級上がった場合、月変の対象者となります。

つまり、上記に該当する如何にかかわらず3ヶ月は今まで通りの保険料を徴収することになります。

こんな感じでしょうか!?

つまり・・・

著者yu-さん

2007年03月01日 11:56

3ヶ月間は、そのまま徴収して3ヵ月後に変更届を提出するということでよかったのでしょうか?

tomoruさん有難うございました。

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