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労務管理

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季節的雇用者の雇用保険加入について

著者 yonyonyon5 さん

最終更新日:2014年11月28日 18:15

総務部の初心者です。

私の会社は流通業のため、お中元とお歳暮の時期が繁忙期となり、
そのために専任のアルバイトの方を雇用しております。

雇用保険適用除外として
「季節的に雇用される者であって、4か月以内の期間を定めて雇用される者」
という条件があるかと思いますが、この4か月以内というのはどの期間においての
4か月なのでしょうか。
1年間の中での4か月ということで良いのでしょうか。
当社では毎回同じ方に来ていただいているケースもあり、数年間の勤務を
積算すると4か月を超える方が沢山います。

今のところ31日以上勤務する方については全員雇用保険に加入いただいて
いるのですが、本当に必要があるのかどうか疑問になり、質問させていただきました。

ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 季節的雇用者の雇用保険加入について

著者いつかいりさん

2014年11月28日 20:13

どういう雇用期間設定しての雇用契約をお結びになられているのかわかりませんが、季節的業務4か月以内、というのは1の契約期間のことです。

季節的業務で、たとえば2か月契約したところ、結局その終期をこえて働いてもらうことになったのなら、超えた時点で被保険者の資格取得せねばなりません(この際の4か月は関係ない。あくまでも「4か月以内の契約」ということ)。最初に結んだのが4か月を超えるなら、はなから資格取得となります。

雇用契約締結上の問題は別として)いつまで働いてもらうかははっきりわからない、、、というのであれば現況の加入のさせかたでよろしいのでは。これについては他の方のコメントがつくでしょう。

Re: 季節的雇用者の雇用保険加入について

著者yonyonyon5さん

2014年12月01日 13:02

いつかいり様

ご返信いただきありがとうございます。

説明が拙くて申し訳ございません。

具体的に申し上げますと、
お中元期間で2ケ月
お歳暮期間で1ケ月半の勤務でそれぞれ雇用契約を結んでおり、
期間を延長することは一切ありません。
従いまして1年間で3ヶ月半の契約(勤務)となります。

そこで以下のどれに当てはまるのかが疑問となっています。
①お中元・お歳暮の各期間がそれぞれ4ケ月以内であるので、加入の必要なし。
②1年間の累計で契約期間が4ヶ月以内(3ヶ月半)であるので、加入の必要なし。
③同じ人と翌年以降も契約した場合、過去の契約期間も累計して計算し、4ケ月に達した時点で加入対象となる。

以上、お教授お願い申し上げます。

Re: 季節的雇用者の雇用保険加入について

著者いつかいりさん

2014年12月01日 19:13

> 以下のどれに当てはまるのかが疑問となっています。
> ①お中元・お歳暮の各期間がそれぞれ4ケ月以内であるので、加入の必要なし。
> ②1年間の累計で契約期間が4ヶ月以内(3ヶ月半)であるので、加入の必要なし。
> ③同じ人と翌年以降も契約した場合、過去の契約期間も累計して計算し、4ケ月に達した時点で加入対象となる。

つぎのように回答させていただいていますが、目にとまりませんでしたでしょうか。

> 季節的業務4か月以内、というのは1の契約期間のことです。

まさか、盆暮セットで1契約とされているのでしたら、中間期をどう扱うのかわかりませんので、ハローワークに照会ください。

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