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退職者の源泉徴収票再発行

著者 ぶんち さん

最終更新日:2014年12月11日 10:25

いつも勉強させていただいております。1人で事務をしており悩んでおります。ご相談に乗っていただければ幸いです。

給与計算を外部に委託しており、年末調整が終わったところです。本年分の源泉徴収票を頂いたのですが、その中に今年退職された方の源泉徴収票もありました。給与計算担当の方は「退職者にはすでに退職時に発行しているので、改めて送る必要はないと思います。」とおっしゃいました。
しかし、私の前任者は、退職時に源泉徴収票を発行した上で、在職者の年末調整が終わった後に、退職者分の源泉徴収票を発行して郵送していました。
どちらが正しいのか判断がつかず、退職者から請求があればお送りするという処理で構わないのか悩んでおります。

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Re: 退職者の源泉徴収票再発行

著者ふぁんたさん

2014年12月11日 10:52

> いつも勉強させていただいております。1人で事務をしており悩んでおります。ご相談に乗っていただければ幸いです。
>
> 給与計算を外部に委託しており、年末調整が終わったところです。本年分の源泉徴収票を頂いたのですが、その中に今年退職された方の源泉徴収票もありました。給与計算担当の方は「退職者にはすでに退職時に発行しているので、改めて送る必要はないと思います。」とおっしゃいました。
> しかし、私の前任者は、退職時に源泉徴収票を発行した上で、在職者の年末調整が終わった後に、退職者分の源泉徴収票を発行して郵送していました。
> どちらが正しいのか判断がつかず、退職者から請求があればお送りするという処理で構わないのか悩んでおります。

基本的に退職時に渡しているのであれば、本人から請求があればお送りするでOKだと思います。

ただ、今年に関しては非課税交通費の修正がありましたので、そちらを修正されているのであれば全員に送ったほうが良いと思います。
車通勤とか特にないということであれば、対象者はいないかもしれませんが。

Re: 退職者の源泉徴収票再発行

著者ぶんちさん

2014年12月11日 11:26

> 基本的に退職時に渡しているのであれば、本人から請求があればお送りするでOKだと思います。
>
> ただ、今年に関しては非課税交通費の修正がありましたので、そちらを修正されているのであれば全員に送ったほうが良いと思います。
> 車通勤とか特にないということであれば、対象者はいないかもしれませんが。
>
ふぁんた様

ご回答いただきありがとうございます。
すでにお渡ししていれば、再度こちらからお送りする必要はないのですね。
自動車通勤の方はいらっしゃいましたが、改定前の非課税限度額内での支給なので、影響はなさそうです。
今回頂いた退職者の源泉徴収票はお送りせず、請求があった時のために保管しておくことにします。ありがとうございました。

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